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先日、酒気帯び運転で(0.25mg)検挙されました。まだ、処分等(意

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1149751073 公開 2012-11-12 23:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日、酒気帯び運転で(0.25mg)検挙されました。
まだ、処分等(意見の聴取)はされていませんが
罰則、罰金は受けます。(代理人)
しかし、処分を受ける前に海外主張(中国)があるのですが
この場合、海外へ行くことは可能ですか?
パスポートはもっています。
回答、よろしくお願いいたします。
1017532334 公開 2012-11-13 06:49:00 | 显示全部楼层
心配する事は無い。
25点で免許取り消し欠格2年だからさ。
罰金は代理で払って貰えば良いよ。
2年間安心して出張行きなよ。
new1214259880 公開 2012-11-13 10:56:00 | 显示全部楼层
海外にいくことは可能です。
処分としては下記のとおりです。
■刑事処分
送検→略式起訴→40~50万円の罰金刑
■行政処分
免許取り消し&2年間の欠格期間
これらの処分は事前申請をすれば、
帰国後に開始するということで、
処理は可能です。
ただ・・
出張ということは、勤め人かと思いますが、
会社に解雇されたら、出張もくそもないですけどね。
今時飲酒運転=懲戒解雇処分がまっとうな会社が
与える処分ですので。
one1143086448 公開 2012-11-12 23:36:00 | 显示全部楼层
海外へ行くことは可能です。
どのくらいの滞在期間かは分かりませんが、刑事処分と行政処分が出張前に行われそうもないのならば、海外出張にいかなければならない旨を伝えて、処分の日時を帰国してからに調整できます。
処分が行われるのは1~2ヶ月になりますので、その時と海外出張が重なるならば早いうちから警察に電話をして、その旨を伝えて調整してください。海外で免許証が必要なことはありませんから、警察も処分の延期には応じてくれるはずです。
何も言わずにいれば、処分が勝手に進んでいってしまいます。
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