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自動車の中型免許でスキー場内と冬季区間閉鎖中の国道を雪上車で運転は可能でし

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小泉智子 公開 2012-10-31 15:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の中型免許でスキー場内と冬季区間閉鎖中の国道を雪上車で運転は可能でしょうか?
また、どのような免許が必要でしょうか?
車重とかでも変わるのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
補足いろいろ、調べていると、
道路交通法施行規則第二条の大型特殊自動車の項の規定により、カタピラ(キャタピラー)を有する自動車のうちスキー及びカタピラを有する雪上車は大型特殊自動車とはならないとされています。
従って、カタピラの雪上車を公道で運転するには車両総重量が8t以上、最大積載量5t以上、または乗車定員が11人以上なら大型、それ以外は中型免許が必要で、旅客用なら大型、中型の二種免許が必要となります。
本当?
au111424966 公開 2012-10-31 16:56:00 | 显示全部楼层
スキー場内だけならどうかはわかりませんが、閉鎖していても国道は公道ですから免許が必要でしょう。
自分だけの乗車なら大特免許で、お客様を乗せての有償運送なら大特2種免許が要ります。
~~質問主の補足に対して~~
ホントだ~。
そうみたいだね~。
1052429422 公開 2012-11-2 20:24:00 | 显示全部楼层
大特は、建設作業をする、車両です。
運転できます。
ナンバーが、3、5、1、4なら運転できます。
0、9なら、大特免許です。
何のナンバーが付いていますか?
1150987399 公開 2012-11-1 10:09:00 | 显示全部楼层
雪上車は大特だよ。
それにスキー場の雪上車はゲレンデを整備する為に使用してるから
道路走行は不可ですよ。鉄のゲタでの走行は原則禁止されてますよ。
車両幅が3.5m以上の車両は道路の走行出来ませんよ。
営利目的に使うなら二種免許必要ですよ。
個人で使うなら必要は有りませんよ。
1213210951 公開 2012-10-31 20:05:00 | 显示全部楼层
「スキー及びカタピラを有する雪上車」とはスノーモービルのことです。要は前輪がスキー、後輪がキャタピラの車です。
従ってカタピラの雪上車を運転するには大型特殊が必要になります。バスのように人を乗せるのであれば大型特殊2種免許・除雪車のように作業をするのであれば大型特殊と作業の免許が別途必要です。スキー場や冬季閉鎖道路では道路交通法は適用されないと思いがちですがスキー場のある都道府県市町村では「スキー場における圧雪車等の安全運行に関する規程」という条例を定めて道路交通法に準じた運転免許が必要であるという規則があります。
1151115359 公開 2012-10-31 16:46:00 | 显示全部楼层
bo_nasu_pakuさん keisugihさん
でも、その『道路交通法施行規則第二条の大型特殊自動車の項の規定』のところに『カタピラ(キャタピラー)を有する自動車のうちスキー及びカタピラを有する雪上車は大型特殊自動車とはならない』の文面が見当らないですよ。自身がググりきれていないかも・・・
道路交通法施行規則が改正されていたりとかはないですか?
どこに書いてあったのか教えていただければありがたいです。
でないと、bo_nasu_pakuさん 無免許運転になりますよ。
参考に私の見た道路交通法施行規則はここです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html
その国道の閉鎖はただの閉鎖じゃなくて、ゲレンデの一部になっているような場合は国道の許可等がいるのかな?
ya_118873671 公開 2012-11-7 17:54:00 | 显示全部楼层
スキー場内も、冬季区間閉鎖中の国道も、公道から完全に隔離されていれば、免許そのものが要らないでしょう。ただ、国道だと、冬季区間閉鎖中であっても、現実的には完全隔離ではない場合が多いので、免許(大型特殊)が必要になります。
そして、どちらもその場所を走る為には管理者の許可を取る必要があります。
特に国道の場合は、閉鎖中なのですから走る事自体が問題で、国土交通省または警察に許可を求める必要があるでしょう。
誰かを有償で乗せるのでなければ1種、有償旅客運送を行うのであれば、2種免許が必要となります。
=========
(追記)
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treasure_okayamaさん
ご指摘ありがとうございます。
スキー「及び」カタピラ、という記述からすると両方を備えたと解釈すべきかも知れません。ハッキリとしたソースを探せませんでしたので、大型特殊自動車とはならないというのは撤回します。
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(追記2)
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「スキー場における圧雪車等の安全運行に関する規程」のいくつかをを閲覧しましたが、私の見る限り、条例になっている所は少なく、教育委員会訓令等か、スキー場の自主規則でした。また、公道扱いとか、免許が要るという項目のある規則のある所は見付かりませんでした。
(但し、自由に乗って良いという訳ではなく、基本、スキー場の営業時間外に行うもの、という事が多いですが、管理者が認めれば、安全措置を施した上で運行してもよいとなっています)
したがって、免許が要るというより、管理者の許可を取る必要がある、でしょう。
スキー場によって規則が違う様ですので、最終的には、道路やスキー場等、走りたい場所の管理者に(免許の必要性も含め)確認し、許可を得る、という事になるでしょう。
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