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免許失効中に携帯電話で違反して無免許として赤切符をきられました。

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lic115781033 公開 2012-11-12 18:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許失効中に携帯電話で違反して無免許として赤切符をきられました。どのような処分になるのでしょいか?
一応、うっかり失効と判断されていますので免許センターに取得に行けば良いとの話しは聞きましたがその後の赤切符の処分はどうなるのでしょうか?最悪は免許取り消しになるのでしょうか?
1251084753 公開 2012-11-12 21:26:00 | 显示全部楼层
~免許の失効を認識せずに運転をされており、取締りを受けた際にその事を認めて貰えたということでしたら、失効手続きを行ってください。
免許の失効を認識せずに運転をしていたか、或いは失効を認識した上で故意に運転をしたか、いずれにしても、免許の効力がない状態で運転をすれば、すべて無免許運転となります。
無免許での違反行為ということで反則切符ではなく、赤切符が交付されました。
しかし、無免許運転には過失を罰する規定がない、つまり免許の効力が有効でないことを認識せず、効力が有効であるものと思い込んで運転をした場合には、罪に問われることはありません。
質問には「うっかり失効と判断されています」とありますので、失効を認識せずに運転をしていたことを認めて貰ったと思われます。
今後、赤切符の指定もしくは呼び出しにしたがって、裁判所に出頭することになりますが、失効を認識しない運転と認められることで無免許運転については不処分、略式命令を受けて携帯電話保持の反則金6,000円相当額の罰金を納付することになるでしょう。
無免許については不処分ですから、19点が付されることはなく、携帯電話保持の1点のみの累積で取消点数に達することもありませんので、失効手続きを行ってください。
なお、今回取締りを受けたことで、既に免許の効力が有効でないことは認識されていますので、失効手続きで新しい免許が交付されるまでに運転をすると、無免許運転として処罰(20万円程度の罰金、1年間免許取得不可)の対象ですから注意してください。
失効手続きにも、絶対に運転をせずに行ってください。
per103491510 公開 2012-11-13 10:08:00 | 显示全部楼层
有効期限切れの免許は無効です。
よって、あなたは無免許運転として処理されます。
無免許運転は、それ単体で懲役刑も定められている犯罪です。
免許も1発で取り消しとなります。
なので、重い違反者に渡される赤切符が渡されている
という状態です。
今回は更新忘れの「うっかり」として処理されるようですので、
上記の罰則を受けることはありません。
ですが、流れとしては送検→略式裁判というプロセスは
発生します。
今後、簡易裁判所・検察庁から出頭通知が届きます。
これが簡易裁判ですが、当日はうっかり失効ということで、
不起訴扱いになるでしょう。
これで刑事処分に関しては終了です。
また免許の点数に関しても処分が発生しないので、
得に公安委員会・免許センターからの連絡はありません。

ただし、現状あなたは無免許という状態です。
通常飲酒運転などで赤切符をもらった場合、
それが運転免許証がわりにはなるのですが、
そもそもあなたは有効期限内の免許を保有していません。
つまり、赤切符は有効な免許証の代わりとはなりません。
もう検挙され、赤切符をもらったので、
あなたに関してはもう「うっかり」は通用しません。
今後免許を更新するまで絶対に運転はしないでください。
もし運転時に検挙された場合はもう次回は処罰を受けますので、
・送検→裁判→30万程度の罰金刑
・免許取り消し&1年間再取得不可能
という罰を与えられます。
加藤仁美 公開 2012-11-12 20:32:00 | 显示全部楼层
>>最悪は免許取り消しになるのでしょうか?
この質問はおかしいですね。免許失効・・の意味分かりますか?日本語理解できますか?? 免許失効した時点で運転免許資格はなくなっていうのですからあなたは免許を持っていないのです。免許センターで免許を取得するまでは運転できませんよ。
免許自体がないのだから取り消しなどの処分はありません。が・・・
>>赤切符の処分はどうなるのでしょうか?
赤切符なので出頭して事情聴取があります。その内容で裁判官が処分を決定します。
1150752055 公開 2012-11-12 19:58:00 | 显示全部楼层
期限の切れた免許証で失効したまま運転して、無免許運転で捕まったって事です。
無免許運転の処分を受けます。
k0k122329336 公開 2012-11-12 19:26:00 | 显示全部楼层
赤切符=一般的な軽微の違反ではなく、逮捕寸前のかなり重い「犯罪」であり、扱いも青切符レベルのテンプレート様式ではなく、「個別に裁判」によって決定されます。
ご自身ではうっかり認定されてるとか考えてても、それを重いか軽いかを「決めるのは裁判官」です。
我々がどうこうと言う意味がありません。
あなたが本当に反省し、どんな処罰でも受けて当然だというのであれば量刑が軽くなるかもしれませんし、ハナなら俺うっかりだから悪くねぇもん!という態度なら、反省が足りないとして重罰を食らう可能性もあります。
ここでヘタな入知恵してボロ出してヘタ打つよりも、本当に申し訳なかったという気持ちだけで対処する事をお勧めします。
hir1023758710 公開 2012-11-12 19:16:00 | 显示全部楼层
まず、最初の認識から間違っています。
「免許取り消し処分を受けた場合」も、質問者さんの言う「うっかり失効」であっても、
「無免許」であることに変わりはありません。
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