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スピード違反について。(初心者、未成年、31キロオーバー) - 昨日

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1252693589 公開 2012-12-13 10:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反について。(初心者、未成年、31キロオーバー)
昨日、スピード違反(31キロオーバー)で捕まってしまいました。
そこで質問なのですが、
①現場の警察官から「検察庁より連絡が入った後、検察庁に出頭する」と言われたのですが、連絡がある期間はどのぐらいでしょうか。
②6点で免停30日になると思いますが、免停開始期間はいつからなのでしょうか。検察とは別に通知が届くのでしょうか。
1149046080 公開 2012-12-13 10:28:00 | 显示全部楼层
検察と免停は別です
検察への呼び出しの手紙
免停講習の手紙
がそれぞれきます
免停は免許センターにてあ免停講習を受ければその日のみ免停で次の日からは乗れます
免停講習を受けずに免停の手続きのみした場合はその日から30日免停となります
また免停講習には費用が1万5千円ほどかかります(免許センターによって違いますが)
検察からの呼び出しは検察官に事実確認されて略式裁判の起訴というかたちで刑罰が決まり、罰金の振り込み用紙が後日届きます
質問者さんは未成年とのことなので「少年法」で裁かれると思いますので普通の30キロオーバーの方よりは罰金が少なめかもしれません
ちなみに私も未成年時に32キロオーバーで捕まりました
そのときは
罰金、4万円(少年法)
免停講習、1万5千円
初心運転者教習(免許とって一年以内だったので)、1万5千円
でした
1151467611 公開 2012-12-13 23:53:00 | 显示全部楼层
赤切符のスピード違反で捕まったのならば、刑事処分と行政処分が発生します。この2つの処分は別作業で進められますので、通知がくるのはどちらも数週間~2ヶ月後になります。
<刑事処分>
未成年ということですので、検察庁(家庭裁判所)に出頭して保護観察処分となります。検事から処分の内容と今後のレポート提出について説明があります。
<行政処分>
免許センターに出頭して免停処分を受けます。31キロオーバーは6点で免停30日なります。
免停が開始されるのは出頭して免許証を免許センターに預けたときになります。それまでは処分は決まっていても免許証が手元にあって、免許証は有効なので運転をしても問題はありません。
1252113434 公開 2012-12-13 12:19:00 | 显示全部楼层
検察に呼ばれて反省文書かされると思うけどね。
初心運転者講習もあるよ。
1ヶ月ご位でくるでしょうね。
今度6点の違反すると、再試験だよ。
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