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こんにちは。初めて質問させていただきます。私は今年の3月に普通免許を取得して

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山本奈津子 公開 2012-12-7 15:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
こんにちは。初めて質問させていただきます。私は今年の3月に普通免許を取得して、この間スピード違反で捕まりました。3点減点なってしまい、警察の方に初心者講習を受けてくださいと言われた
のですが、3点で受けなければねらないのでしょうか(;_;)補足その時警察の方に、
「初めての違反ですね。3点減点だから初心者講習いってくださいね。」
といわれました。
ちっちゃな違反もしていませんが、
やはり初心者講習へいくのでしょうか??、
それと、
私は4月から引っ越して
免許証の住所が違反したその日まで
まだ実家でした。
違反したその日に
現在の自分の住所に変更したんですが、
もし、初心者講習通知が届くなら、
自分の住所に届くのでしょうか?
yjn1247605761 公開 2012-12-8 08:24:00 | 显示全部楼层
3点または3点以上だから
卒業した自校に初心運転者講習の予約する事ですね。
6点の加点になると、免停講習受講しなくちゃなりませんよ。

初心者講習の受講の有無で受けなかった場合、初心運転期間中に再違反した場合
初心者講習受けられずに、再試験ですよ。
再試験は実技、学科をもう一度受けて合格すれば免許は有効ですけど、
不合格の場合免許取り消しですよ。
自分の都合の通らないのが、交通違反と免許取り消し制度ですよ。
仮に通知が着てから1ヶ月以内に受講しないと無効になって確実に再試験ですよ。
tab102263066 公開 2012-12-7 15:47:00 | 显示全部楼层
免許取得後、今回の違反だけならば、まだ「初心運転者講習」の対象ではありません。
現在累積3点ですから、もういちど何か違反(人身事故)をすれば、講習の対象となります。
ami1219400123 公開 2012-12-7 15:38:00 | 显示全部楼层
初心運転者講習の受講が必要な対象者は
初心運転者期間の違反が下記に抵触した場合です。
(1) 1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上となった場合
(2) 1度の違反で3点となったときは、その後再度違反をして、4点以上となった場合
(3) 1度の違反や事故で4点以上になった場合
一応は、上の表の(2)のように一回の違反で3点の場合は該当しません。
それまでに小さな違反をしていませんか?
警察官が初心者講習を受けるように言うなら、間違いなく違反はあると思いますが・・・
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