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運転免許証の紛失について質問です。免許証は財布に入れてある前提で考えてくださ

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112452100 公開 2012-12-17 21:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の紛失について質問です。
免許証は財布に入れてある前提で考えてください。

今ふと思ったのですが、車などを運転していて、休憩のためコンビニなどで車から降りたとします。
それで、その時に財布を落としました。(まだこの時は紛失に気づいてません)
その後、スピード違反などで検挙(?)され、免許証の提示を要求されたとします。
その時に、初めて免許証を落としたことに気がついたとしても、警官はその事情をしらないので『免許証不携帯』とみなされ、何かしらの処分を受けるのでしょうか?
それとも、事情を説明したら何にも処分は受けないのでしょうか?

あと、道中でまたコンビニなどに寄り、財布を探していたら落としたことに気づき、心当たりのある場所まで運転するのも『免許証不携帯』になるのでしょうか?

まだ免許を取り立てで、1度もなくしたことはないけど、気になったので質問してみました。
103963346 公開 2012-12-17 22:37:00 | 显示全部楼层
どのような理由があっても、運転免許証を携帯せずに運転をすると違反にあたります。
運転免許証を携帯せずに運転をしてはならないことは、教習所で教わったとおりです。(道路交通法第95条)
携帯というのは肌身離さずに身に付けておく必要はありませんが、提示を求められればすぐに提示できる状態を言いますので、免許証が見つからずにすぐに提示ができない時は厳密には不携帯にあたります。
この運転免許証不携帯についての道路交通法上での罰則は2万円以下の罰金または科料と規程されており、過失によるものも罰則の対象となります。(道路交通法第121条)
つまり、質問にあるようなシチュエーションで、運転免許証を携帯していると思い込んで運転をしていたとしても、提示を求められて提示ができなかった時点で違反にあたります。
運転の途中で紛失したとしても、関係ありません。
ただし、運転免許証不携帯は交通反則通告制度の対象ですから、反則告知を受けて3,000円の反則金を期限までに納付すれば、刑事罰を受けることはありません。
>心当たりのある場所まで運転するのも『免許証不携帯』になるのでしょうか?
はい、違反にあたります。
駐車が可能な場所に車を駐車し、運転をせずに捜しに行くというのがあくまで法律に基いた対処法となります。
1010916866 公開 2012-12-17 22:30:00 | 显示全部楼层
警察は確信犯かそうでないかを質問で決めてます。
落とした事を知らずにいると探しまくりますでしょ。
ネズミに引っ掛かり提示を求められて無いとわかったのですから運転させられないなら運転させませんでしょ。
免許無しなら運転出来る人は根性ですよね。
yok102069332 公開 2012-12-17 21:54:00 | 显示全部楼层
これはやはり、免許証の提示を求められた時点で、持っていなかったら、不携帯とみなされることになるでしょうね。
財布に免許証を入れるというのは、やってはいけないことですよ。
お金と、他の大事なもの (印鑑、カード、免許証、重要書類など)は、必ず別に分けておくことが安全です。
f37125765034 公開 2012-12-17 21:51:00 | 显示全部楼层
え。免許を家に忘れるのも、コンビニで忘れるのも。同じ過失でしょ。
同じように処分されますよ。情状酌量は無いですよ。
相当悪質に盗まれでもしたのであれば、情状酌量にはなると思いますが。
gal121142132 公開 2012-12-17 21:44:00 | 显示全部楼层
理由はなんであれ不携帯になります
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