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違反者講習終了後の違反累積点数について教えていただけませんでしょ

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1151286690 公開 2012-12-29 00:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反者講習終了後の違反累積点数について教えていただけませんでしょうか?
過去1年以上無事故無違反の場合、直近の違反から1年間無事故無違反で累積点数は0になり、過去2年以上無事故無違反の場合、直近の違反から3ヶ月間無事故無違反で累積点数は0になるそうですが次の違反履歴等の場合どうなるのかしりたいのです。
平成22年8月18日に1点、
平成22年9月25日に1点、
平成23年9月9日に4点、
平成23年11月22日に違反者講習終了、
平成24年12月24日に2点、以上現在に至る。
この場合直近の2点は平成25年12月25日まで無事故無違反であれば、同日以降に発生する違反点数に加算されないと
思いますが正しいでしょうか?
また、2年間無事故・無違反の特例について違反者講習終了者の場合、その起算日は違反者講習終了日なのでしょうか?
もし平成24年12月24日の違反がなく平成25年12月25日まで無事故無違反であったら、その特例対象になれたということで
しょうか?ご存知の方よろしくお願いいたします。
shi105697170 公開 2012-12-29 11:56:00 | 显示全部楼层
H23/11/24に“違反者講習“を受けた時点で、「前歴0回・累積0点」の扱いになります。“違反者講習”を受ければ、行政処分(30日の免許停止処分)が解除されるので、“前歴”は付きません。
そして、H24/12/24に2点の違反ですから、現状では「前歴0回・累積2点」です。来年の12/24の24時まで無事故無違反であれば、累積点数は0点の扱いになります。
2年特例は、原則は最後の違反から“丸2年”です。もし、H24/12/24の違反がなかったとしたら、H23/9/9の違反が最後ですから、H25/9/9の24時まで無事故無違反で2年特例が適用される条件になります。
通常は、免許停止期間は除外されます(2年+免停期間)が、“違反者講習”を受ければ、免停期間は無くなりますから、そのままの“2年”となります。
なお、前回の“違反者講習”を受けてから3年以内にまた累積6点になってしまった場合、今度は“違反者講習”は受けることが出来ません。過去3年以内に違反者講習の受講歴や、行政処分歴がある場合は、通常の行政処分(30日の免許停止処分)となりますから、来年の12/24までは、特に気を付けて、累積点数を0点に戻しましょう。
1048774103 公開 2012-12-29 03:07:00 | 显示全部楼层
点数計算の優遇制度はすべて最後の違反もしくは行政処分満了日からの起算となります。
ですので、平成23年12月24日が今のところのスタート地点となります。
平成25年12月25日で1年間の無事故無違反で点数チャラ
平成26年12月25日で2年間の無事故無違反で以降の3点以下の違反は3か月でチャラ。
平成25年12月25日までのあいだに何かしらの違反をしたり行政処分を受けたらそこから1年間のカウントが再スタート
香川 公開 2012-12-29 02:29:00 | 显示全部楼层
>この場合直近の2点は平成25年12月25日まで無事故無違反であれば、同日以降に発生する違反点数に加算されないと思いますが正しいでしょうか?
合っています。
1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前の違反による点数は累積しない、その後に違反で取締りを受けたとしても、最終違反日における累積点数の計算に1年無違反以前の点数を含めなくなります。
無事故無違反の起算日は平成24年12月25日となりますので、平成25年12月25日午前0時までを無事故無違反で過ごせば、今回の2点は累積しなくなります。
質問に出てくる違反者講習を受講した場合も、講習の対象となった6点の違反点数は累積しないという規定が適用されますので、今回のように講習受講後に違反をしても、その点数のみの累積となりますから、現在は前歴0回累積2点の状態です。
>また、2年間無事故・無違反の特例について違反者講習終了者の場合、その起算日は違反者講習終了日なのでしょうか?
もし平成24年12月24日の違反がなく平成25年12月25日まで無事故無違反であったら、その特例対象になれたということで
しょうか?
いいえ。
もしも、今回の違反がなかった場合には、平成25年9月10日午前0時までを無事故無違反で過ごせば、2年無違反の特例の対象となりました。
2年無違反はあくまで2年を無事故無違反で過ごすことで対象となりますので、間に違反者講習や免許停止処分、失効期間が入っても2年の無事故無違反期間が成立した時点で対象となります。
最終違反日は平成23年9月9日ですから、翌10日が無事故無違反の起算日となり、違反者講習の受講では免許の効力が停止されませんので、単純に2年、平成25年9月10日午前0時までを無事故無違反で過ごせば条件を満たすことができました。
なお、免許停止処分や失効期間が入っている場合には、免許の効力が停止、或いは有効でなかった期間を含めることができませんので、その前後を通算して2年の無事故無違反期間が成立した時点です。
app112120938 公開 2012-12-29 00:59:00 | 显示全部楼层
>直近の2点は平成25年12月25日まで無事故無違反であれば、同日以降に発生する違反点数に加算されないと思いますが正しいでしょうか?2年間無事故・無違反の特例について違反者講習終了者の場合、その起算日は違反者講習終了日なのでしょうか?もし平成24年12月24日の違反がなく平成25年12月25日まで無事故無違反であったら、その特例対象になれたということでしょうか?<
起算日は違反者講習終了日になります。なので平成24年12月24日
の違反がなく平成25年11月22日いっぱいまで無事故無違反であれば
翌日から2年間無事故・無違反の特例の対象になります。
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