パスワード再発行
 立即注册
検索

免許失効してから、六ヶ月以上一年未満です1月に免許更新だったの

[复制链接]
1252752443 公開 2013-1-2 19:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許失効してから、六ヶ月以上一年未満です
1月に免許更新だったのですが更新出来ず、6月に仕事で機械に巻き込まれ手首を4針と手首の靭帯を損傷しました。

入院はしなかったのですが今だに治っていません!
やむを得ない理由で更新出来なかった理由になりますでしょうか?
cki1148788190 公開 2013-1-2 20:00:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由を行使する場合、それを証明するための書類が必要になります。海外渡航だったらパスポートなどの渡航証明、貴殿のような場合だったら医師の診断書です。
まずは、かかりつけ医師に相談を。
sya105085866 公開 2013-1-2 21:32:00 | 显示全部楼层
1月って去年2012年の1月?もうすぐ1年ですが?
簡潔に。無理です。
1月に更新期間が過ぎて失効(無効)になっても6ヶ月以内の6月までに『うっかり失効』ってヤツで「再取得手続き」を免許センターでやれば良かったんです。そうすれば免許証番号とか取得年月日は変わるけど、再取得出来たのに。
6ヶ月過ぎて1年以内は仮免許までですよ。更に言うと1年過ぎたら完全無効で救済はないですから。
やむを得ない場合は海外(仕事や旅行は関係ない)に行っていた場合、病気やケガまたは出産等で入院していた場合だけ。
やむを得ない理由をパスポートや病院の『入院証明書』等の書類で提出しないといけません。(パスポートは出入国のスタンプで分かる)
でやむを得ない理由が終わってから1ヶ月以内に手続きしないとダメですから。
ケガしたって入院してないし、6月にケガでしょ?更新期間の半年も放置して、今更何も救済もないでしょ。ただサボってたか、仕事を理由にトボケてたかでしょ?
日曜日に免許センター行けば、半日位はムダになるかも知れないけど、更新はやっているんです。サラリーマンはだいたい平日に免許更新ごときで休みを取れないから、日曜日の休みに更新して仕事に影響ないようにしているんです。
10571164 公開 2013-1-2 20:46:00 | 显示全部楼层
半年間何をしていたと言う話になってしまうと思われます。まず無理ではないかと思いますが、一応免許センターに確認してみればいいと思います。
cob107428865 公開 2013-1-2 20:13:00 | 显示全部楼层
1月から6月までは更新を単に忘れていたんですよね?6月の怪我で免許の資格問われる可能性があります。
免許センター等に問い合わせて対応を聞いたほうがいいです。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-4-21 19:54 , Processed in 0.080283 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表