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受刑者は免許の更新はできない? - 当然だよ、塀の中に居る間は名前じ

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wes108305320 公開 2013-2-24 08:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
受刑者は免許の更新はできない?
篠崎 公開 2013-2-24 14:24:00 | 显示全部楼层
当然だよ、塀の中に居る間は名前じゃなく番号で呼ばれてるよ。
p50117624007 公開 2013-2-24 09:33:00 | 显示全部楼层
出所した後で更新する事が出来る様です。
pep117729361 公開 2013-2-24 09:06:00 | 显示全部楼层
情報の出所
http://www.caresapo.jp/fukushi/blog/akiyama/2009/07/post_12.html
まず、失効していない免許証の更新についてですが、残念ながら現在は、刑務所内で更新することはできません。
2001年に道路交通法が改正され、やむを得ない理由があっても、失効後3年が過ぎると免許の回復ができなくなってしまったからです。
それまで、海外出張や刑務所収容などのやむを得ない事由があって通常の失効後の回復手続きができなかった場合には、その事情が解消されてから1か月以内、つまり、受刑者なら出所後1か月以内に学科試験と適性試験を受ければ免許を回復することができました。
しかし、2001年の道路交通法改正後は、失効後3年が過ぎると試験免除等の措置は受けられなくなりました。
これは、受刑者だけでなく、海外出張している人や病院に入院している人も同じ条件なのです。
そこで法務省は2004年に通知を出して、刑務所の中でも免許失効後の試験を実施し始めたのです。
2008年3月の国会議員の調査によると、2004年時点では20弱の施設でしか免許失効者に対する試験は行われていませんでしたが、2006年以降は、ほぼ全ての施設で試験が行われているそうですが、 しかし、この試験はほとんどの施設で年に1回しか行われていません。
受刑者は、拘置所から刑務所へ移送されたり、刑務所から別の刑務所へ移送されてしまい、移送先の刑務所では、すでにその年の試験が終わってしまっていたりするために、試験はだいぶ先で、結局失効後3年以内に試験を受けることができなくて、その間に運転免許の資格を喪失してしまいます。

法務省としては、警察庁に協力を仰いで試験を実施し、この問題に一生懸命取り組んでくれているのですが、全ての解決には至りません。
出所後、運転免許を再取得するためには、教習所に通ったり、費用が20万円くらいかかったりと、刑務作業で得た数万円を持って出所する受刑者にはハードルが高いのです。
「刑事被収容者処遇法」では、刑務所長の裁量による外出や外泊が認められています。この制度を活用して、なんとか、受刑者の免許が失効しないように取りはからってもらえるといいのですが、実際のところは、なかなか難しいようです。
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