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免許取消になって、免許がなくなって、1から免許を再度取り直しました。その場

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1047823565 公開 2013-4-12 03:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消になって、免許がなくなって、1から免許を再度取り直しました。
その場合、何点来たら免停と取消になりますか…?
補足ちなみに免許停止は何点ですか?
bla11220266 公開 2013-4-12 03:47:00 | 显示全部楼层
15点で取消です…… 免許取消後、再取得した場合でもペナルティなどはありません。
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前歴0、累積点数0の状態なんですから、6点で30日、9点で60日、12点で90日の免停です。最初に免許を取得した時となんら変わりません。
ただし、再取得ですから初心者になりますので、免許取得後1年以内に3点以上(1回の違反で3点の場合は、再び違反などをして合計点数が4点以上になった場合)の違反をしてしまった場合は初心運転者講習の対象になってしまいます。ご存知とは思いますが、この講習を受けなかった場合は再試験(ほとんどの人が落ちるそうです)となり、この試験に合格できないもしくは試験自体を受けなかった場合は、免許取消になってしまいます。
まあ、違反をしないようにすれば良いだけですよ。
1051360240 公開 2013-4-12 10:47:00 | 显示全部楼层
取り消し処分を受けた人は、
免許再取得をした場合、最初から「前歴1点数0」の状態です。
前歴1の場合の処分基準と内容は下記の通りです。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
そして、前歴1は、免許発行から1年間の無事故無違反を
継続することで、前歴0というキレイな状態に戻ります。
これができずに、前歴1がついた状態で免停になると、
今度は前歴1→2となります。
前歴2の場合の基準は下記です。
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:取り消し
軽い違反1回で長期免亭、2~3回で取り消しとなりますので、
前歴を0に戻されることを強くおすすめします。
1228590186 公開 2013-4-12 08:26:00 | 显示全部楼层
>1から免許を再度取り直しました。
取消し後の新しい免許所得は、新たに
前歴1回、0点からの始まりになります
新しい免許所得の日から
1年間、無事故、無違反の日を過ごすことが出来れば
前歴0回、0点からの始まりになります
下の表をご参考に
mil1018867998 公開 2013-4-12 08:21:00 | 显示全部楼层
前歴1なので
免停は、4点で60日、6点で90日、8点で120日
免取は、10点です。
acq1147575921 公開 2013-4-12 07:52:00 | 显示全部楼层
行政処分による取消の場合、欠格期間があけてすぐに取得すれば、前歴1回累積0点からとなります。よって、累積4点で60日の免停から始まって、累積10点以上で取消処分に該当します。
免許取得して1年間無事故無違反ならば、前歴は0回となります。
初心者特例に基づく取消処分ならば、前歴0回累積0点からとなります。
なお、どちらの場合も、新たに初心者特例による“初心運転者期間”(1年)が設定されます。
1148455090 公開 2013-4-12 07:15:00 | 显示全部楼层
初心運転期間に準ずるよ。
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