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一般道50キロのところを104キロで走りオービスを光らせてしまいまし

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as5121359205 公開 2013-4-27 08:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
一般道50キロのところを104キロで走りオービスを光らせてしまいました。
通知がきて、確認したいことがあるからと何度来て5ヶ月後に行きました。
前歴なしで今回が初めての速度違反になります。
12点減点で免停で、10万円の罰金か懲役か執行猶予のどれかになるといわれて、
後日検察所と免許センターの警察からそれぞれ別の日に来てくださいと通知が来ました。
こういった場合は罰金+懲役か罰金+執行猶予かどうなるのでしょうか?
詳しい方いたら教えてください
ino1149194288 公開 2013-4-27 09:25:00 | 显示全部楼层
まず行政処分として12点なので免停90日に
なるかと思います。
2日間講習受けて優良でも45日間?は
免許停止だと思います。
刑事処分は普通に速度オーバーなら
多分罰金だとは思いますが・・・どうかな?
多分略式裁判で罰金8~10万では?
懲役、執行猶予等は多分危険運転として
扱われるのなら・・・有り得るかもしれません。
ってところでしょうかね。
tan109845786 公開 2013-4-27 08:42:00 | 显示全部楼层
54km/hオーバーだと、前歴というより前科が付きますね。
反則金ではなく罰金なのはそういう事です。
あなたが受ける処分は行政処分+刑事処分です。
12点、これは行政処分です。
その他に刑事処分を決めるために裁判で、懲役刑か罰金刑かを下されます。
過去の判例からも、おそらくは罰金刑でしょう。
罰金額も裁判で決定されます。
過去の判例だと10万前後ですね。
という訳で、12点免停(行政処分)+罰金刑(刑事処分)があなたが受ける処分です。
1147326654 公開 2013-4-27 08:16:00 | 显示全部楼层
罰金支払いできないとかなら裁判所行になって 執行猶予つきの懲役になるでしょう
罰金払えば裁判所行はないでしょう
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