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交通違反で停止処分が3回あって、無免許運転で捕まった場合、処分はどのよう

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hmh12851184 公開 2013-6-27 06:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反で停止処分が3回あって、無免許運転で捕まった場合、処分はどのようになるのでしょうか?
1052866852 公開 2013-6-27 06:27:00 | 显示全部楼层
似たような事例の質問が知恵袋にありましたので、ご参考までにリンクを貼っておきます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1214290147
1053067864 公開 2013-6-27 15:22:00 | 显示全部楼层
3年以下の懲役または50万円以下の罰金だよ。欠格4年だよ。
1年は懲役食らうかもね。
1052305867 公開 2013-6-27 14:07:00 | 显示全部楼层
前歴3回で19点ですから、行政処分としたら取消と欠格2年でしょう。
刑事処分は、罰金ですむかな?実刑もあり得ます。
gmp12290704 公開 2013-6-27 11:48:00 | 显示全部楼层
実刑もありえますよ。
1210782304 公開 2013-6-27 09:40:00 | 显示全部楼层
交通刑務所行きですね
1150662704 公開 2013-6-27 08:39:00 | 显示全部楼层
>交通違反で停止処分が3回あって、無免許運転で捕まった場合、
>処分はどのようになるのでしょうか?
処分は行政処分と、刑事処分が発生します。
行政処分については、
前歴3、累積点数19点と言う事で、
免取で欠格期間は2年です。
他に違反があれば欠格期間は3年になります。
刑事処分については
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
の範囲で裁判官が決定します。
初犯なら懲役はまずないですが、前歴3と言う事で違反の常習犯ですよね。
満額に近い罰金刑になると推測します。
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