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駐禁の事で皆様に教えて頂きたのですが、仕事の車で平成26年の夏頃に放置違反金

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dai1142941828 公開 2016-1-19 21:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
駐禁の事で皆様に教えて頂きたのですが、仕事の車で平成26年の夏頃に放置違反金納付命令の累積による使用制限で聴聞に行き免除をしてもらい前歴1を付けてしまったのですが、平成27年の10月末と
今年明けに1回駐禁のステッカーを貼られてしまいました…この場合でいくと、また使用制限がかかってしまうのでしょうか?自分のちょっとした気の緩みが招いた結果だとは深く反省はしてるのですが、どうか教えて下さいよろしくお願い致します。
1247237387 公開 2016-1-20 12:32:00 | 显示全部楼层
免許の点数制度の前歴は過去3年間ですが、放置駐車違反制度における前歴というのは、過去1年以内に使用制限命令を受けた回数のことを言います。
今年の年明けに標章が取り付けられたということですが、その日から過去1年間からは既に、使用制限命令を受けた日が外れていますので、当該車両に関しては現在、前歴0回です。
この車両のみで考えれば、今回についての納付命令が出ても、まだ、納付命令の回数は2回ですので、使用制限命令を受けることはありません。
しかし、注意しなければならないのは、前歴が「使用の本拠」ごとのカウントになることです。
社用車ということですが、例えば、会社が使用者(車検証上)となっている10台の車両を同じ使用の本拠で使用しており、そのうちの2台が過去1年以内に使用制限命令をそれぞれ1回ずつ受けていれば、前歴2回が10台の車両すべてに適用され、1回の納付命令(2回目の標章が取り付けられその納付命令が出た時点)で使用制限の対象となってしまいます。
したがって、使用の本拠を同じくする車両が過去1年以内に受けた使用制限命令の回数が合計2回以上に達していることがなければ、使用制限を受けることはないというのが結論です。
~納付命令の回数→車両ごと
~過去1年間の使用制限命令の回数→使用の本拠ごと
po_111546228 公開 2016-1-19 22:07:00 | 显示全部楼层
本当に反省しているなら、違反した運転手として出頭しろ。
点数付けたくないから運転手として出頭せず、車の所有者として放置駐車を半年内に3回処理したから使用制限がかかったんだろ。
本当に反省しているなら、運転手として出頭して切符切られてこいよコラ!
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