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免停中って教習など受ける事は可能ですか?原付だけをもっています - 運転免許

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118284924 公開 2016-1-8 04:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停中って教習など受ける事は可能ですか?
原付だけをもっています
wye1149159347 公開 2016-1-8 10:54:00 | 显示全部楼层
運転免許の効力が停止されていても、仮免許の効力は停止されませんので、停止処分中であっても仮免許で路上練習を行うことについて、法的には問題ありません。
しかし、停止処分中に違反で取締りを受けたり、人身事故で点数が付くことがあると、処分期間を満了しても処分が済んだとみなされず、処分理由となった点数に違反や事故の点数が合算された上で、あらためて処分を受けなおすことになってしまいます。
このように、停止処分中の仮免許での路上練習は点数制度上の危険性が高いため、教習所によっては、免許所持者に路上教習前に毎回、現有免許証を提示させて、停止処分中でないかどうかの確認をするところもあります。
第1段階の教習、第2段階の学科教習は問題ありませんが、第2段階の路上教習については、教習所が何も言わなくても、自主的に控えたほうが間違いありません。
教習で事故を起こしたり、違反で取締りを受けたりすることは絶対ないとは言い切れませんから。
ところで、原付で人身事故を起こされたのですか?
誰かに怪我をさせれば、違反点数と人身事故の付加点数が付いて、怪我の程度が大きければ免許停止処分を受けることもありますが、自分だけが怪我をして人身事故になっても、過失が大きい場合に安全運転義務違反の2点が付くかどうかで、免許停止処分を受けることはまずないですよ。
1150062515 公開 2016-1-8 04:36:00 | 显示全部楼层
免許の停止期間が終了しなくても学科や校内教習を受ける事はできます。
ただし仮免は停止期間が明けないと取れませんし、路上教習も出られません
停止中は無免許扱いになるからです。
ただ、自動車学校によっては規定で教習を受けられない事もあります。
自動車学校に率直に事実を話して相談して下さい。
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