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制限速度マイナス5km/hで走行しながら交通事故が起きた場合でも、裁

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新泊头 公開 2016-1-6 23:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
制限速度マイナス5km/hで走行しながら交通事故が起きた場合でも、裁判では「適切な速度まで減速しなかった」として過失が発生するのは何故ですか?
公安委員会に背いている、真っ向から対立しているように感じるのですが・・
例えば制限速度40km/hの生活道路を35km/hで走行している時に、何の前触れもなく歩行者が飛び出し、事故になったとします。
このような事故でも裁判所は、車が十分に速度を落とすべきだったと指摘して、車側の過失を認める事が多いですよね。
しかしながら裁判所のこの判断は、公安委員会の方針と矛盾してはいないでしょうか?
運転免許を取る人は、自動車学校で卒業検定(または免許センターで技能試験)を受ける事になります。(当たり前の話ですが)
最近になって、試験の採点基準を知ったのですが、道路の制限速度より5km/h以上遅い速度で走行した場合、特別な理由がない限り減点対象になるそうです。
つまり公安委員会の考えでは、制限速度まで維持しなくてはならない、5km/h以上も減速するような「用心深すぎる人」は運転者失格、という意味にも取れますよね。
これはもう、裁判所・公安委員会のどちらかの基準が、間違っているとしか思えないのですが・・
「特別な理由がなくとも制限速度より落とすべき」という裁判所の考えと、「特別な理由がない限り制限速度を維持すべき」という公安委員会の考えは、両立するのでしょうか?補足たくさんの回答、ありがとうございます。
昔、私が免許を取った時の話です。
路上教習中に、センターラインはあるが住宅街で見通しの悪い交差点で、私はブレーキを踏みました。
ところが指導員は「優先道路では減速しなくていいと、学科教習で習ったはずだぞ」と教えてくれたのです。
もし、減速せずに事故になっていたとしても、運転していた私に責任はありませんか?
それとも、この先生の指導した内容が誤りでしょうか?
1251339629 公開 2016-1-13 14:07:00 | 显示全部楼层
基本は見なさいの言うとおりなので、指導教官の弁護だけしときます。
基本的には、優先道路だからといって危険だと思ったのなら減速するのは当然ですし、そうするのが正しいことです。
ただ、まだ運転に不慣れなドライバーの「中途半端な減速」は逆に危険を招くことがあるのも事実です。
交差点に入る機会を伺っている車のドライバーにしてみれば、優先道路側を走行する車が減速する釣行を見た場合、譲ってくれたのだと思って飛び出してくる可能性があります。
ある程度運転に慣れてくると、こういった車両同士の機微も理解できるようになって履きますが、初心者のうちは全くわからないでしょう。
なので、「中途半端な減速」をするくらいならしないほうがマシとも言えるわけです。
本当に危険だと思うなら、徐行レベル(すぐに停止できる速度、判例では時速5km程度とされていますので、ちょっと速歩で歩く程度です)まで減速しろってことですね。
とはいえ、指導教官の教え方が不足しているのは事実ですから、けして褒められる教え方ではないですけどね~
1215563573 公開 2016-1-12 10:41:00 | 显示全部楼层
>「適切な速度まで減速しなかった」
制限速度ではなく安全な速度までのことです。徐行などを示します。

>「優先道路では減速しなくていいと、学科教習で習ったはずだぞ」と教えてくれたのです
徐行義務はありません。が、注意義務はあります。危険だと予測できるのであれば徐行してもかまいません。徐行禁止であれば徐行してはいけませんが、禁止ではありませんからね。
ちなみに徐行しないで事故であれば優先道路側に1割の過失を問われますが、徐行をしたのであれば過失0となります。
qgn123618064 公開 2016-1-12 01:42:00 | 显示全部楼层
両立するでしょう、何故ならば両方の事は、安全(事故を起こさない)という趣旨での考方ですから、
制限速度より遅い走行でも事故になった場合は、より速度を落としての走行が必要であった、との仮説が成り立ち、
理由なき減速は、交通の流れを阻害し、他車などの事故の誘発を招く、かもしれない。との仮説が成り立つ。
なので両方の事は両立しますね。
だが、補足に、見通しの悪い交差点でブレーキを(軽く)踏むのは安全確保に必要で(安全の教則)あなたが正しい。
先生の指導が間違っています、
要はどうすれば事故、事故誘発を起こさない運転か?
がポイントです、教習所でも教えていますよね。
1052655616 公開 2016-1-11 21:42:00 | 显示全部楼层
>このような事故でも裁判所は、車が十分に速度を落とすべきだったと指摘して、車側の過失を認める事が多いですよね。
そうなの?それ本当?
どこ情報?イメージなんじゃないのかなおたくの・・・。
急ブレーキ痕がしっかり残ってて制限速度以下であった事が証明できればそんな指摘されるケースは少ないと思うけど?
制限速度以下だった事を証明できないためにそういう指摘を受けるんじゃないの?
疑問の前提自体がうそくさ~
109525612 公開 2016-1-11 21:38:00 | 显示全部楼层
前提条件が間違ってますよ。
「制限速度より落とせ」という場合が有るのは、歩行者や子供が居るとかで飛び出し等の危険が予見できる時の事です。
全く見えない場所からの飛び出しの場合など、予見も回避も出来なかったと認められれば、裁判でも過失無しとされます。
1152794190 公開 2016-1-11 12:08:00 | 显示全部楼层
不測の事態を想定できずに事故ったときはすべて「安全運転義務違反」で処理されます。
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