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1152760836 公開 2016-1-21 00:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
http://n.m.livedoor.com/f/c/11087374 ←の天皇陛下の免許更新のニュースの記事に、
> 皇居内は道交法で定める一般道路ではないので、厳密には免許は必要ありません。
という一文があり、ふと疑問に思ったのですが、例えば大会社の経営者一族(所謂大金持ちの家)で、自分の屋敷の庭の中でしか自動車の運転をしないのであれば、運転免許がなかろうが、飲酒運転しようが、18歳未満で運転をしようが、特に法的には問題はないのでしょうか?
それとも幾ら自分の屋敷の庭の中だけの自動車の運転といえども、しらふで18歳以上であれば無免許でも運転はOKだけれど、18歳未満や飲酒している人間の運転は、自分の屋敷の庭の中だけの運転といえど違法になるのでしょうか?
1012322773 公開 2016-1-21 01:22:00 | 显示全部楼层
自動車学校で教えています。
道路交通法で定める道路でなければ、道路交通法は適用できないので違反にはならないでしょう。
不特定多数の人が入ってこない私有地は道路に当たらないので大丈夫です。
よく駐車場なら大丈夫という間違った認識を持たれている人がいますが、不特定多数の人が行きかうショッピングセンターの駐車場みたいなところは、道路交通法でいう道路に当たります。
http://www.mc-law.jp/fudousan/16177/
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