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前回の質問の追加になります。 - ()に関しては補足情報になります。わ

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cvy1149305759 公開 2018-1-19 12:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
前回の質問の追加になります。
()に関しては補足情報になります。
わからない方は前回の質問を見てからの回答お願いいたします。
(運転免許証の交付を受ける前の交通違反・事故により「運転免許の効力の停止等の処分基準点数」(処分歴0回、累積点数6点)に達していますが、今回は停止等の処分は行いません。
ただし、点数制度上、上記違反等の処分を受けたと同じ取り扱いとなり、処分歴となります。(処分歴1回、累積点数0点)
今後、上記違反等の日の翌日から1年以内(失効期間を除く)に違反等をすると、少ない点数で停止、取り消し処分になりますので、安全運転をするように。
昨年交通違反をし、上記の内容の「行政処分前歴について」という紙がきました)

ベストアンサーを決めた後に別の回答者の回答より分からないことがあり、質問できなかったので、こちらで分かる方のみ宜しくお願いします。
【一発で6点がつくスピード違反は、無罪放免にはならず、刑事裁判になるはずです。まだ検察から呼び出されていないだけでしょう。】
一部ではありますが、この部分で分からないことがあり質問致します。

1 1番上の「行政処分の前歴について」という紙が来たのが、1月5日になるのですが、刑事裁判になった場合は検察からの呼び出しはいつ頃になりますか?
2 呼び出しをされてから刑事裁判になり、全てが解決までの流れ又期間はどれぐらいですか?
3 刑事裁判になり、判決はおおよそどのようになりますか?

自分自身どのように対応していいのか分かっておりません。ですので、面白半分や適当な回答ではなく、回答者の方は具体的に分かる方のみお願いいたします。
もし、ふざけた回答やちゃんと回答して下さらない方は違反通報させて頂き、その方が今までどのような回答者なのかを調べた上、さらにひどい場合はSNS上にあげさせて頂きます。
此方は、本当に悩んでいますのでそれをご理解頂きますようお願い申し上げます。
1151140946 公開 2018-1-19 14:15:00 | 显示全部楼层
免許が失効している状態で違反をして、行政処分の基準点数に達した場合、既に免許が失効している状態(停止処分を受けたのと同じ運転できない状態)ですから、違反日から処分が始まったことになり、免許の交付を受けることなく、処分日数相当が経過すれば、免許停止処分は済ませたとみなされます。
ただし、停止処分を受けたのと同等ですから、違反日に前歴1回が付きます。
例えば、オービスで取締りを受けたが、免許が失効することに気が付いておらず、運転を継続し、オービスの出頭をした際に失効が発覚したとします。
この場合、6点が付いたとすると、前歴0回累積6点で30日の免許停止処分に該当しますが、失効手続きを行った時点で、違反日より処分日数に相当する30日経過していれば、停止処分は済んだものとみなされ、免許証は即日交付(但し、前歴1回累積0点での交付)され、今回については今後も処分を受けることがありません。
刑事処分について
前歴というのは行政処分の「みなし処分(停止処分を受けたことになっている)」によるものであり、刑事処分とは関係ありません。
交通違反とはどのようなものでしょうか?
失効状態での違反については交通反則通告制度(反則切符)の対象にはなりませんので、違反が軽いか重いかどうかに関係なく、検察庁への出頭になります。
軽微なものなら、反則金額に相当する罰金刑、赤切符相当の速度超過なら、6~8万円程度の罰金刑をいずれも略式命令(正式な裁判にはならない)で受けることになります。
1・・普通は何ヶ月もかかりませんが、出頭は必ずあります。
2・・出頭してその日に終わりますが、県によっては略式命令が後日、送られてくるところもあります。(都市部では当日に略式命令が出て、罰金を即日納付)
3・・上記の通りです。
yok1265132 公開 2018-1-19 16:19:00 | 显示全部楼层
>刑事裁判になった場合は検察からの
>呼び出しはいつ頃になりますか?
裁判は先着順でもなんでもないので、
待つしかありません。
相場は、
・違反から3~4ヶ月以内
ですが、
・半年以上経過してから
とか
・1年近く経過してから
裁判などになることもよくあります。
>刑事裁判になり、全てが解決までの
>流れ又期間はどれぐらいですか?
罰金刑で済む簡易裁判なのであれば、
裁判は数分で終了です。
懲役刑が求刑されることになる
正式な刑事裁判なのであれば、
判決に数日間を要することになりますし、
最初の地裁判決に不服があるなどの理由により
高裁や最高裁までいくのであれば何年もかかります。
>刑事裁判になり、判決はおおよそ
>どのようになりますか?
違反内容や前科が不明です。
以前の質問も、閲覧ができません。
もし速度超過なのであれば以下になります。
・今回初犯
略式起訴→簡易裁判→10万以内の罰金刑求刑
・前科あり、もしくは制限速度を70km/h以上
超過した場合
上記の罰金刑か、
正式起訴→正式裁判→懲役刑求刑の可能性もあります。
以上です。
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