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自動車についての質問です。 - 私はバイクの免許をとって1年未満で、一旦停止

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10832201 公開 2016-1-23 22:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車についての質問です。
私はバイクの免許をとって1年未満で、
一旦停止で捕まってしまい、残り1点しかありません。ですが、もうすぐ車の免許をとるので、残り1点が3点に戻るとこまでは分かるのですが、
そこから、バイクと車、別々に使おうと思っていて、
バイクで捕まった点数は車から引かれるんですか?
もし、バイクで捕まってしまって、2点引かれた場合、初心者講習は、バイクの講習ですか?それとも車ですか?
誰か分かる方教えてください!
uzu1212008540 公開 2016-1-23 22:37:00 | 显示全部楼层
バイクは原付のこと、それとも自動二輪?
nog1212914806 公開 2016-1-24 06:03:00 | 显示全部楼层
点数が「残り何点」とか、「減点」という考え方は捨てて下さい。違反点数は「足されるもの」ということを覚えて下さい。
違反点数というものは、本来「行政処分」に用いられるものです。簡単に言えば、「行政処分」とは、「免許停止処分」や「免許取消処分」というものです。
もう一つ、「初心者特例」の点数といものがあります。今、あなたが気にしているものです。初心者特例は、原付・普通自動車・普通自動二輪・大型自動二輪の4免種が対象になります。
これらの免許を取得してから1年間が初心者特例の対象期間になります。
あなたは、今現在、普通自動二輪の免許を持っておられるのでしょう。ですから、初心者期間の対象は「普自二」です。
初心者期間に対象となる免種(普自二)で…
1)1~2点に違反を繰り返し、点数の合計が3点になった。
2)3点に違反をした後に、また何らかの違反をして、点数の合計が4点以上になった。
3)一度の4点以上の違反や事故をした。
この条件を合致する場合、「初心運転者講習」の通知が来ます。あなた場合は、2点ですから、「1」の条件に当てはまりそうな状況、ということになります。
この状態のまま、普通自動車免許を取得するとどうなるか?ということなんですが、「行政処分点数」としては、累積2点のままです。
免許証は1枚しかありません。「行政処分」は免種にかかわりなく、すべての免種で違反点数が足されるのです。
一方、初心者特例としては、「普自二」の合計点数は2点、「普通自動車」は0点ということになります。
もしも、普通自動車免許を取得後、バイクで違反(普自二を取得して1年経過する前)をして2点加算されたらどうなるか?
行政処分点数の累積は4点。初心者特例の合計点数は普自二で4点ということになります。
行政処分の累積は4点ですから、まだ免停にはなりません。一方の普自二の初心者特例は、合計4点なったので、普自二の初心運転者講習へご案内となります。
その後、普通車で2点の違反をしてしまったら、行政処分の累積は6点になるので、「違反者講習」の対象になります。
そして、初心者特例のほうは、普通免許の合計は2点、普自二の講習を受けたあとであれば、4点は0点ということになります。
行政処分の累積点数と初心者特例の合計点数とは分けて足し算してください。なおかつ、行政処分点数は免種を分けずに足し算し、初心者特例の合計は、免種ごとに分けて足し算してください。
ということは、「初心運転者講習」を受けたからといって、行政処分点数が0点に戻ったりするものではない、ということです。
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