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普通自動車免許取消処分を受けておる者です。26年1月に失効期

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酒井法子 公開 2013-9-6 05:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車免許取消処分を受けておる者です。26年1月に失効期間終えるのですが免許再取得最短方法を教えて頂きたくお願いします。飲酒運転で取消処分となりました。自分がいかに未熟者であった
か、周囲へ迷惑をかけてしまったこと、日々自分への戒めとしてすごしております。免許がないと不便な地域にすんでおるもので周囲への負担を考えると時間がないため
1152756957 公開 2013-9-6 05:46:00 | 显示全部楼层
最短で26年1月か2月ですね。
ちなみに合宿での取得は無理ですよ。
1253025599 公開 2013-9-6 18:43:00 | 显示全部楼层
質問者さまの安全運転能力がわかりませんので、
なんともいえませんが、
大抵の人にとって、免許取得をする最短の方法は、
1位:合宿免許
2位;教習所
3位:一発試験
の順番です。
免許をとる方法は、
①公認教習所を卒業して技能試験を免除してもらう方法
②免許センターで、技能と学科両方に合格する方法
の2つしかありません。
そして、①の教習所に、「合宿免許」「通いの教習所」の
2つの手法があります。
合宿免許は安く・早いので、クルマの免許(普通免許)であれば、
3週間前後で卒業可能です。
ただし、その間ずっと教習所で拘束されます。
通いの教習所ですと、早くても1.5~2か月が相場でしょう。
平日も含め、毎日教習所に通えるのであれば、
もっと早く免許はとれますが、合宿免許ほど早くはとれません。
もう1つの一発試験は、試験場で
・仮免学科試験
・仮免技能試験
・本免学科試験
・本免技能試験
という、計4つの試験に挑戦することですが、
特に仮免技能試験に合格するのが大変です。
例え質問者さまが、豊富な運転経験があったとしても、
事前に練習をしないと、なかな試験には合格できません。
そのためには、教習料金は安いけれども、
技能試験が免除にならない「非公認教習所」で事前練習
することが必要になると思います。
それでも1回とか2回で合格できる可能性は、
まずないと思ってください。
そして、苦労して仮免試験に合格しても、
本免試験までに、路上教習を行わなければなりません。
公認教習所は車両も教官も全てアレンジしてくれますが、
一発試験に挑戦する場合は、
・自分で手配
・非公認教習所に頼る
ということになります。
特に自分で手配をすることは、リスクも大きく、手間がかかります。
本当に全ての試験を1回で合格でき、
路上教習の手配もスムースにいけば、
一発試験の方が断然に安く、早いのですが、
なかなかそういうことは実現できないのが、一発試験の現実です。
技能試験は、不合格にならないと次の受験予約ができず、
混み合う場合は、次の受験まで2~3週間ということも
良くあります。
なので、時間がすごくかかるというリスクが大きいです。
以上が私の意見ですので、ご参考になれば幸いです。
尚、質問者さまは、取り消し処分を受けていますので、
免許の再取得に際しては、
・取り消し処分者講習
の受講が義務となります。
費用は34000円弱、平日2日連続です。
受け入れ人数が多くないので、予約がとりにくいので、
注意をしてください。
この講習を本免許試験前に受講していなければ、
受験受付をしてもらえません。
また、免許を再取得された時点で、
他処分を受けていない免許取得者とは異なり、
最初から「前歴1」がついてきます。
なので、免停の処分基準が厳しい設定となっていますので、
免許再取得後も、違反をしない注意が必要です。
ご存知かもしれませんが、前歴は1年間の無事故無違反で
消えますので、免許再取得以降1年間違反をしなければ、
免許は「前歴0点数0」という、キレイな状態となります。
以上、ご参考までに。
gro1125571693 公開 2013-9-7 11:50:00 | 显示全部楼层
銭の考慮はなしと言う事でいいんですネ?
1.まず31,850円払って飲酒取消処分者講習を受ける。予約が2~3週間。最悪の場合2ヶ月先になる場合もある為、早めに講習を予約→1日目の受講後、"30日後以降"に2日目を受講し、受講が終了したら講習終了証書(有効期間1年)が交付されます。時間厳守&酒気帯びの場合は受講できません。

2.最短14~20日(つまりH25年12月中旬~下旬入校)で教習所に通い、欠格期間終了時に卒業するよう時期を合わせる(※欠格期間とは本免許の再取得が禁止になるだけであって、仮免は対象外。ただし仮免条件違反をかますと+1年欠格なので用心あれ)。そして卒業したら免許センターで試験を受け、合格したら講習終了証書を見せて即刻交付!
と言うカタチになります。

※※絶対見てくださいネ?※※
免許再取得時は、前歴アリの行政処分歴1回として発行されます。つまり、再取得後、1年間無事故無違反で前歴0点数0となっても、欠格期間終了後5年間内に再取消を喰らうと+2年の欠格期間となるので、肝に銘じておきましょう。
なお、1年以内も同様、累積4点以上貯まると60日免停さらに10点でアウトになります。ご注意あれ。
【上の方へ】
ご回答は完璧でございますが、質問者さんは"飲酒運転における免許取り消し"です。したがって、当方本文にも書いておりますが、飲酒運転での取り消しで平成25年4月1日以降受講の場合、「取り消し処分者講習」ではなく、「飲酒取消講習」の受講。つまり『2日連続』ではなく、『1日目から"30日以降経過した"平日に2日目の受講』となります。
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