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皆さん教えてください。フィリピンで取得した国際免許証で、日本の道路を

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uus1149592280 公開 2013-8-29 20:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
皆さん教えてください。
フィリピンで取得した国際免許証で、日本の道路を自動車運転しても無免許扱いになるのですか??
宜しくお願いします。
1134873860 公開 2013-8-30 09:23:00 | 显示全部楼层
海外の国際免許の場合、
日本で運転可能なのは、
◼入国1年以内

◼国際免許の有効期限内
のいずれか早い方までです。
あと、状況によっては
◼日本を3ヶ月以上離国している
も条件となります。
こうした条件に合わない場合は、
無免許運転に該当します。
竹内结子 公開 2013-9-2 11:57:00 | 显示全部楼层
フィリピンの運転免許証もあれば大丈夫ですが、まず大前提として免許取り消しの欠格期間などで日本国内での運転が禁じられていないことが大事です。日本に住民票が無い人(海外移転届けを出した日本人も含む)であれば特にこれと言った条件はありませんが、日本で住民登録してる人であれば日本を連続3ヶ月以上離れてからであれば有効になります(必ずしもフィリピンにずっといる必要は無く、日本国外にいる事が大事)。
not125123885 公開 2013-8-30 01:56:00 | 显示全部楼层
一時帰国などをしないで免許を取ってから向こうに4ヶ月滞在してれば確か半年は大丈夫(´・ω・`)
ただし海外の免許を取るならフィリピンよりドイツを勧めますよ(´・ω・`)
書き換えも楽だし(´・ω・`)
zer1118912252 公開 2013-8-29 23:13:00 | 显示全部楼层
海外で免許を取られた場合、基本的に道路交通法では切り替えが必要です。そのまま、海外の免許で日本の道路で自動車を運転していると当然無免許になります。最寄の免許センターに行く事をお勧めします。
hou1011371872 公開 2013-8-29 20:34:00 | 显示全部楼层
大丈夫ですよ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.htm
日本で運転する時は国際免許証の他にフィリピンの免許証も必要です
フィリピンで免許停止などの処分を食らって停止期間中は国際免許証でも運転できませんのでご注意を
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