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運転免許証と初心運転者期間について質問です。現在普通自動車の免許を持っており、

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1013922992 公開 2013-9-10 19:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証と初心運転者期間について質問です。
現在普通自動車の免許を持っており、今回普通二輪の教習を受け免許を取得できるようになったため、今度免許センターに行きます。
そこで質問
があるのですが、
①早くゴールド免許になるためには誕生日前に書き換えをした方がいいですか?
②誕生日前に書き換えるといつ更新になりますか?
③初心運転者期間中、自動車でも3点以上で講習を受けないといけないのですか?
回答のほうよろしくお願いします。
免許の経歴
平成22年9月8日 取得
平成24年11月8日 更新
有効期限は平成27年11月末頃更新です。
誕生日は10月の中頃です。
1251392897 公開 2013-9-10 21:49:00 | 显示全部楼层
今年の誕生日までに併記を行えば、平成27年11月まで有効の免許証が交付され、次の更新でゴールド免許が交付されます。
ただし、無事故無違反を継続すればの話しですが・・・
更新で優良運転者に区分される条件は主に2つです。
①更新期間の誕生日の41日前の日以前の過去5年間が無事故無違反
②更新日等までに継続した5年の免許期間
①については、基準日より、過去5年間を遡れるところまで遡り、その期間が無事故無違反であればよく、基準日より過去5年間の無事故無違反期間が必要という意味ではありません。
最初の免許取得日によっては41日前から遡ると、5年に足りないケースもあるのですが、問題ありません。
②についてですが、更新日等というのは実際に更新手続きを行う日のことを言いますので、平成22年9月8日に免許を取得した場合、平成27年9月7日以降に更新手続きを行うことができれば、条件を満たすことができます。
今年、平成25年の誕生日までに普通二輪免許の併記を行えば、3回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限、平成27年11月某日まで有効の免許証が交付されるのですが、無事故無違反を継続すれば、平成27年の更新では①、②の条件を満たすことができますから、ゴールド免許が交付されます。
初めて免許を取得し、新たな免許を加えることなく、無事故無違反を継続すれば2回目の更新ではゴールド免許が交付されます。
質問者さんの現在の免許証は平成27年11月まで有効で、このまま二輪免許を併記せず、無事故無違反を継続すれば、平成27年の更新ではゴールド免許になります。
誕生日までの二輪免許を併記して交付されるのは、現在の免許証と全く同じ、平成27年11月まで有効の免許証なのですから、無事故無違反で、次の更新でゴールド免許にならない訳がありません。
なお、誕生日以降に併記をすると、平成28年まで有効の免許証となりますので、1年遅れます。
今回、普通二輪免許を取得することで始まるのは、普通二輪免許の初心運転者期間ですから、普通自動二輪を運転中の違反のみが対象です。
免許の取得から1年に達するまでに、普通自動二輪を運転中の違反が合計3点以上(1回で3点の違反は追加の違反で合計4点以上)になると、初心運転者講習の受講対象です。
普通自動車や原付車を運転中の違反は制度の対象外ですから、点数制度上で累積されるのみです。(普通自動二輪の違反は初心の点数計算+点数制度上での累積)
1150770319 公開 2013-9-10 20:23:00 | 显示全部楼层
微妙っすね。
誕生日前に併記すれば、現保有免許の有効期限と同一で27年更新予定です。
誕生日以降なら28年。
で、ゴールド免許の規定ですが、更新年の誕生日起算で5年と40日~40日前まで遡り、その期間何らかの免許を保有し続けつつ無事故無違反であればよい。
27年10月×日から5年と40日遡ると…………22年の9月△日。
微妙ですね。
>有効期限は平成27年11月末頃更新です。 誕生日は10月の中頃です。
ボカシているつもりなんでしょうが、有効期限は誕生日の前後1ヶ月間ですから、誕生日が10月中頃で有効期限が11月末頃というのはあり得ない。

初心運転者期間は上位免許を取得しない限りその区分毎に1年間です。
二輪(原付除く)と四輪は上位下位の関係にはありませんから、それぞれ個別の時計で動きます。
質問者さんは普通一種取得後1年以上経過していますから、二輪の違反で初心運転者講習の対象になる事はありません。
当たり前ですが、区分毎の処分があるのは初心運転者講習関係だけ。
二輪の違反だけでも免停などは区分の関係なく四輪もまとめて処分されますが。
1152746040 公開 2013-9-10 20:17:00 | 显示全部楼层
免許の併記を行なって、免許証が新しくなった場合の有効期間は、併記日から数えて3回目(ないしは5回目)の誕生日の1ヶ月後まで有効の免許証がきます。
3年・5年の差異は、優良・一般か違反者、若しくは免許歴が5年未満の違いです。あなたの場合、免許歴が5年にみたないので、二輪免許の併記を行なっても、新しい免許証は併記日から数えて、3回目の誕生日の1ヶ月先までとなります。
免許証の更新区分が決まるのは、免許更新時の誕生日の40日前です。これを“基準日”といいます。この基準日の時点で5年が経過していないといけません。
誕生日後に併記すれば、来年の誕生日を1回目として数えるので、H28/11末までの免許証になります。そうすると、H22/9/8から数えて、基準日まで5年以上になるので、その時の更新では確実に“優良”(もちろん無事故無違反が条件)になります。
誕生日前併記では、新しい免許証も、H27/11末までになるので、その時に優良になるかどうか微妙です。誕生日が正確にわからないと、基準日がいつだかわかりません。
以上が2と1の回答です。
3については、普通免許と自動二輪とは、初心運転期間の設定は別建てですから、普通免許の初心期間中に受講対象の違反をすれば、受講しないといけません。受講しなくてもいいですが、その時は再試験で、不合格なら普通免許のみ取消です。
jpw1226812934 公開 2013-9-10 19:52:00 | 显示全部楼层
新しい免許を取得したら有効期限も延びます。
誕生日を過ぎてから取得すれば有効期限が更に1年延びますよ。

初心者期間は取得から1年以内の免許のみ対象です。つまり、今度二輪免許を取って1年間の間に二輪車で3点違反したら講習になります。
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