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酒気帯び運転による免許取り消し後の、取消者講習を住民票以外の都道府

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aki122840669 公開 2013-9-10 01:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
酒気帯び運転による免許取り消し後の、取消者講習を住民票以外の都道府県にて受講することは可能でしょうか。仮免許がなくても、受講できるところがあるとも聞きました。詳しい方がいたら、教えてください。
現在神奈川県ですが、二俣川自動車学校では、取消者講習が10月末になるとのことで、1日も早く再取得したいので他県で受講できないかと思い、質問しました。
1153259622 公開 2013-9-10 02:01:00 | 显示全部楼层
仮免許または住民票が必要になるため
原則的には住民票のある都道府県でないと受けれないと思います
ただの免許更新すら基本的に住民票のあるところでないといけないので。
それとこれまでと違って
今年から飲酒取消講習というのが新たに加わりました
連続二日で受講する取消処分者講習と違って
飲酒絡みでの取消しは
予約を入れなくてはならないうえに一日目を受けてから30日以上あけないと二日目が受けれません
他県からも受け入れてるところもあるという情報もネットにありましたので、
なんにしても問い合わせてみないことには正確には分からないですね
青木贵子 公開 2013-9-10 23:08:00 | 显示全部楼层
間違ってたらすみません。
取消講習のみなら、2日間自動車学校でテキスト、ビデオ観てコースを車で周るだけのはず。手当たり次第に県内の自動車学校に電話して確認してみては?
hor1147183038 公開 2013-9-10 22:43:00 | 显示全部楼层
取り消し処分者講習受けないと、学科試験は受けられませんよ。
何処で受けようが、学科試験は受けれないよ。
あんたの過去歴、警察庁のコンピューターに残ってるんだからね。
免許取得しても前歴1で4点で60日、10点の違反で取り消し、再取り消しされると欠格期間前回2年だったら4年に延長されるよ。
栗原绫子 公開 2013-9-10 14:40:00 | 显示全部楼层
他県での受験はできません。
住民票を提出する必要があるので、
住民票登録住所を管轄する
免許センターなり警察なりでしか、
受講は不可能です。
それに、取り消し処分者講習は、
どの都道府県でも受け入れ人数少ないので、
予約がとりにくいのは同じことです。
仮に他県の受講申し込めたところで、
受講は早くても10月下旬になると思いますよ。
つまり・・・大差ありません。
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