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運転免許の行政処分出頭通知書について違反2点×3回累積6点過去3

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10275227 公開 2013-8-30 17:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の行政処分出頭通知書について
違反2点×3回 累積6点
過去3年以内の行政処分歴0回
講習案内として記載がありその中に
講習は運転実技が有ります。運転に適した服装や靴等で受けてください

上記の記載が有りました
免許証取得から10年以上経ちますが
過去に一度免停は経験しました
ですがその際は講習名目でVTR観て
簡単な試験を受け終わりました
現在は運転実技まで行うのでしょうか?
ptet1pnfadu.png (365.39 KB)
ans125191422 公開 2013-8-30 18:55:00 | 显示全部楼层
免許停止じゃなく、あなたの場合は『違反者講習』というモノです。
3点以下の違反を繰り返して、ちょうど6点になった場合だけに受けられる講習です。
たまに街角に交通安全週間でもないのに、プラカード持っている人を見た事ありませんか?アレです。
違反者講習は2つのコースから自分で好きな方を選択して朝の受付をします。
1つが街角に立ってプラカード持って交通安全を呼び掛けたり、ゴミ拾いとかをします。
もう1つが免許センターの中のコースで実車を運転して、安全運転の確認や隣に乗る試験官の指導になります。(免許センターの職員は全員警察職員です。試験官は現役の警察官ばかりか元交通機動隊とかなんで、緊張感はハンパないですよ。)
朝の受付で実車コースか社会奉仕コースかを申告して受付するんですが、講習料金は若干実車コースが高いです。
後、違反者講習を受けると免許停止と違って前歴も付かない、違反点数も0のキレイな状態になるという、大変有り難い制度の講習です。
ハガキを受け取ってから1ヶ月以内(ハガキに日付が指定されているかとは思いますが。無理な場合は免許センターに連絡すれば1回は10日位はズラせる。)に受けないと『免許停止30日』の処分に変更されてしまいます。(本来は6点から30日の免許停止だから。)しかも短縮する免許停止講習は受けられません。
1151853735 公開 2013-8-30 17:44:00 | 显示全部楼层
丁度6点に達したので違反者講習の案内が来たと言うことですね。
それには2つのコースがあるはずですが書かれて居ませんか。
貴方が書かれているものは実車による講習ですので運転しやすい格好で行けばよいのですよ。
スニーカーなどが良いでしょうね。
もう一つとしてはボランティアで道路脇のゴミ広いとか旗振りなどを摺ると言うものがありますが最後に座学が少しあります。
これは免停ではないですから車で行っても良いですし、終了後は前歴0・累積点数0点になりますが、受けない場合には30日の免停処分となります。
もちろんありがたい講習の案内をけるのですから免停になったとしても短縮公衆を受けることも出来なくなります。
10年前からは少しばかり変わってきていますので良い機会ですから受けると良いかと思いますよ。
Nat1147915959 公開 2013-8-30 17:31:00 | 显示全部楼层
時代と共に変わってきますよ!!
葉書に書かれているものは全て行います
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