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交通違反について質問です。平成23年7月に免停講習を受け前歴1になりました

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1145082453 公開 2013-10-19 21:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反について質問です。平成23年7月に免停講習を受け前歴1になりましたが、その後1年以上違反を起こさず平成25年3月に速度違反3点を起こし、同10月に2点の違反をしました。そこで質問です。
1、私は現時点で免停になるのでしょうか?多分1年間の無事故無違反があるので前歴0になっていて今は6点まで大丈夫だと思うのですが・・・
2、今は累積5点ですが、今後軽微な違反をして累積6点~8点になった場合、一度免停講習を受けているものの前歴が0になってるので、私は30日免停になるのでしょうか?そして違反者講習を受ければ短縮してもらえますか?過去3年以内に免停(保留)処分を受けた者ですが、再び違反者講習で免停30日が免停1日になったりするのでしょうか?
よろしくお願いいたします補足>>bell222a_airwolfさん
>運転免許停止処分者講習(短期)を受けることになりますよ。よって、受講後は前歴1回となります。
前述したとおり以前(平成23年7月)にも運転免許停止処分者講習(短期)を受けていて前歴1回となりました。
それから1年間無事故無違反でしたので前歴は消えてます。
しかし3年以内に6点~8点の運転免許停止処分者講習(短期)受ける条件になった場合に1度この停止処分者講習を受講経験があるにもかかわらず前回と同じように講習を受けて例えば30日から1日に短縮してもらえるのでしょうか?
129320490 公開 2013-10-20 16:55:00 | 显示全部楼层
処分明けから1年無事故無違反の期間があるので、前歴も0となっています。よって、6~8点で30日の免停です。
“違反者講習”と“運転免許停止処分者講習”は別モノです。
累積点数6点の場合に受けられる“違反者講習”は、過去3年の間に、違反者講習受講歴があったり、免停処分を受けたりしたことがある人は、“違反者講習”を受けることができません。
運転免許停止処分者講習(短期)を受けることになりますよ。よって、受講後は前歴1回となります。
補足
その通りです。以前に受けた運転免許停止処分者講習で前歴1回。この後1年間、無事故無違反であったので、前歴0回となりました。
そして今回の免停講習を受けて、30日の免停処分を1日にできます。そして、前歴1回です。
要は、違反をしたり、処分を受けたりしたら、1年間は特に気を付けましょう、ということです。
kik1227337462 公開 2013-10-19 22:18:00 | 显示全部楼层
はい、その認識で全部合ってますよ
違反や前歴は基本的に過去三年を参照します
しかし、免停明けまたは最後の違反から一年間無違反の期間があるとそれ以前の違反や前歴は参照しません
vv_123491222 公開 2013-10-19 22:16:00 | 显示全部楼层
そうだよ、6点になれば30日の短期免停講習だよ、講習後前歴1が付くよ。
おい、反則金払うの、そんなに嬉しいのか、バカちゃうか。
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