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指定場所不停止のこと - 先日、「指定場所一時不停止違反」で捕

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千堂絵美 公開 2013-9-29 17:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
指定場所不停止のこと
先日、「指定場所一時不停止違反」で捕まり、反則金7000円の青切符を切られました。
場所は上が電車の高架橋。その高架橋下の駐車場をでで5メートルもないところです。
その日は、領収書を胸ポケットに入れるのにてこずったため停止線を超えて、横断歩道の真ん中手前で停止。(歩行者いません)
左右確認して左折ですが駄目でした。
徐行で曲がったのならともかく、完全停止でも超えたら駄目。
警官は「止まったけど、超えていたから駄目」の一点張りでした。
秋の運動中、気をつけなければと思っていましたが。
この場合、完全に超えたら駄目という規則はあるのでしょうか。
1146206437 公開 2013-9-29 19:52:00 | 显示全部楼层
>>完全に超えたら駄目という規則はあるのでしょうか。
もう一度、教習所でお勉強し直した方が良いと思います。
免許取得者なら最低限知っているはずの道交法を知らないなんて驚きですね。

>>領収書を胸ポケットに入れるのにてこずったため
結局、よそ事をしていたので停止線で停まり切れずに横断歩道真ん中まで進んでしまったってことですね。
危険な運転ですね。
emu1050522850 公開 2013-10-3 13:03:00 | 显示全部楼层
停止線を越えたのであれば外見上は違反となりますが、きちんと停止をして左右確認をした上で左折されたのであれば、可罰的違法性があるとまでは言えないと思います。
『安全で円滑な道路通行』という道路交通法の主旨と照らし合わせれば、警告処分ですませるべきだったと思いますね。
たとえ青切符を切られた後であっても、否認さえすれば99.9%以上の確率で不起訴になりますので、もし納得がいかなければ否認されたらよいかと思います。
不起訴とは実質無罪ですので、反則金の支払いは必要なくなります。
警察や警察シンパは、
「否認すれば裁判になって大変だ!」
「裁判になれば金も時間もかかるぞ!」
などと言って脅してきますが、すべて大嘘です。
上で述べたとおり不起訴になりますので、裁判になることがまずありません。

否認する場合の流れについては、下記ブログ↓に詳しく書いてありますので、参考にされて下さい。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi
嶋田 公開 2013-9-29 20:53:00 | 显示全部楼层
一時停止をする場合は停止線を越えては駄目です
道路交通法の第四三条を参照してください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000003000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
sola1218351156 公開 2013-9-29 20:43:00 | 显示全部楼层
キミが主張するのは ローカルルールだぬぅぅ~~・・・
1051650001 公開 2013-9-29 20:21:00 | 显示全部楼层
停止線手前で、停止して右左右を確認する。3秒は停止した方が安全圏ですね。パトカーは3秒も停止してない事が
多いけど、教習所の時の事思い出して下さい。踏切でも同じです。邪魔くさいですが、反則金を納付する事を思えば
できると思います。安全確認よしですね。
1248208325 公開 2013-9-29 19:31:00 | 显示全部楼层
何のための“停止線”でしょうか?
自動車学校でやりませんでしたか?停止線では50cm程度手前以内で停まってウンヌンと。試験では、停止線を越えた時点で停止線をこえたら、違反行為で試験中止です。
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