パスワード再発行
 立即注册
検索

こんにちは。現在海外に在住していて2011年10月に運転免許

[复制链接]
102268701 公開 2013-9-29 07:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
こんにちは。現在海外に在住していて2011年10月に運転免許の有効期間が切れた者です。2012年6月に12日間一時帰国した際、更新手続きをせず(忘れていました。反省です。)現在在住の国に帰ってきてしまいました。
次の一時帰国は来年2014年の6月ですが、その際、前回の一時帰国時に更新手続きを怠ったのでもう手続きは認めて頂けないのでしょうか?よろしくお願いします。
1051622686 公開 2013-9-30 08:32:00 | 显示全部楼层
嫁のママ友旦那2人の話。(昨日聞いてみた)
共に海外単身赴任で
1人は有効期限1週間前に一時帰国し3日間自宅に居てそのまま元の赴任先に2年6ヶ月間行って帰国し2週間後に申請・・・①
1人は有効期限切れ5ヵ月で一時帰国し1週間自宅に居てそのままもとの赴任先1年6ヶ月で帰国・・・②
①の人は免許復帰
②の人は切れてから帰国事実があるので帰国日より1ヵ月以内に手続きせず失効で新規取得
との事だった
試験場では
・有効期間満了日にやむ終えない事情は発生しているか。(今回のケースだと海外滞在していたか)
・やむ終えない事情がなくなった日(今回のケースだと帰国日)より1ヵ月以内に手続きしたか
②の人は一時帰国しなければ良かったって悔やんでいたそうです。
私としては①の人も帰国時に更新して海外戻ればいいのにと思うけどね(笑)
1053136909 公開 2013-10-3 07:06:00 | 显示全部楼层
私も海外移住をして10数年経ちますので、要件にある、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の間に帰国をし、免許センターで講習だけ受けて免許を再取得しようと思いましたが、結局出来ませんでした。それは私の場合日本に既に住民票がなく、そのために日本の居住証明書が必要、と言われ、これが取れなかった為です。これはホテルに居る場合ホテルで宿泊証明書を出してもらえますが、実家や友人宅に居る場合、単にその世帯主(親や友人)からの手紙では駄目で、その地区の組長、班長さんからの手紙が必要、と言われ、あまりのお役所仕事に腹を立て手続きは止めました。従って質問者様が住民票を既に海外に転出している場合、注意が必要です。
pin1017600649 公開 2013-10-2 23:46:00 | 显示全部楼层
私が「ネット上で見聞きした実例」としては、
〔sdf0401 さん〕の仰る様に「『止むを得ない事情が止んでから1ヶ月以内』に再び『止むを得ない事情』が『発生してしまった時』は、『その止むを得ない事情』は継続しているものと見なす」と言った運用をしているところが多かった様に記憶しています。
(ですので今まで〔sdf0401 さん〕の投稿で必要充分と思い、この質問に対する私の投稿は控えて来ました。)
しかし〔wakaran_oshiete さん〕も「嫁のママ友旦那2人の話」として「過去の実例」として投稿されていますので、これまた信用すべき話でしょう。
ただこれを担当した免許センターの係官が、法令のみを根拠としてそれを杓子定規に適用している感は否めません。
結局のところ法令に明記されていない状況に対する判定基準であり、実際に発生した例としてもそれほど多くはない事例だと思われます。
通常は警察庁交通局からの通達が存在する事例であるとは思われますが、調べてもその様な通達は一般には公開されていないのか見つかりませんでしたので、各都道府県警察の「運用に任されている部分」である可能性も考えられます。(その場合は各都道府県で対応はバラバラです。)
あるいは〔wakaran_oshiete さん〕の事例は、それを担当した免許センターの係官が上で述べた「止むを得ない事情の継続適用」についての「一般には非公開の通達」を不勉強であった可能性も、かなり有ります。(特に事例の少ない地方の警察の場合など)
未だ帰国されていないのであれば家族に頼んででも良いですから、念のため「以前の例ですが」・「他の県での例ですが」と前置きしてから「止むを得ない事情の継続適用」について所轄の警察の免許センターに訊ねてみるのが良いと思います。
(ダメ元のつもりで訊いてみてください。)
繰り返しになりますが、私の意見としましても〔sdf0401 さん〕と同じく「可能なはずです。」となります。
あ、一応念のため、一旦有効期限の切れた運転免許は「更新」ではなく「再取得(「無試験に依る再取得」を含む)」ですので、老婆心ながら警察に訊ねる際は「使用する用語」をお間違えないように。
以上、御参考になれば幸いです。
to1149852736 公開 2013-9-29 11:25:00 | 显示全部楼层
~失効手続きは可能と判断します。
やむを得ない事情により免許が失効した場合、失効から3年以内かつ、やむを得ない事情が止んで1ヶ月以内であれば、技能、学科の試験免除で免許を再取得することができます。
2012年に12日間の一時帰国があるということですが、運転免許試験場では、一時帰国をした際、1ヶ月が経過するまでに出国をした場合には、やむを得ない事情は継続しているという運用が行われるということです。
したがって、12日間の一時帰国はやむを得ない理由が止んだことには当たらず、現在もやむを得ない事情は継続していることになり、2014年6月に一時帰国をされた際、1ヶ月以内に手続きを行えば、免許は再取得できると判断します。
香山典子 公開 2013-9-29 07:37:00 | 显示全部楼层
残念ですが、一時帰国の日付がパスポートに残っているので
やむを得ない理由で更新できなかったということにはならないですね。
帰国後教習所に通うしかありません。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-25 10:05 , Processed in 0.085852 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表