現行法において運転免許は道路交通法及び道路運送車両法が適用されます。
道路交通法では、車両の総重量や積載量、乗車定員によって免許の区分が分けられています。普通自動車免許、中型自動車免許、大型自動車免許です。
普通自動車免許で運転可能な車両は、車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下の四輪車です。
中型自動車免許で運転可能な車両は、車両総重量5,000kg以上11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上6,500kg未満、乗車定員11人以上29人以下の四輪車です。
大型自動車免許で運転可能な車両は、車両総重量11,000kg以上、最大積載量6,500kg以上、乗車定員30人以上の四輪車です。
また免許はそれぞれ、第一種免許と第二種免許に分かれており、タクシーやバスなどを運転し旅客業務を行うには上位免許の第二種免許が必要です。但し、お客さんを乗せて走らないいわゆる回送業務は第一種免許で運転可能です。
道路運送車両法では、保安基準(車検の基準)で分けられています。これは、自動車登録番号標いわゆるナンバープレートの分類番号で、地名の右側に1桁から3桁の数字で表されています。
一桁目1は、貨物車 (例)中型トラックや大型トラック
一桁目2は、乗合車 (例)バス
一桁目3は、普通乗用車 (例)排気量が2000cc以上の乗用車
一桁目4は、小型貨物車 (例)ライトバンや小型トラック
一桁目5は、小型乗用車 (例)排気量が2000cc未満の乗用車
一桁目8は、特種用途自動車 (例)消防車や救急車などで、今回のご質問の車は全て該当)
一桁目9は、大型特殊自動車
一桁目0は、大型特殊自動車(建設機械)
①霊柩車について、遺体は法律上「貨物」として扱われますので第一種普通自動車免許で運転可能ですが、バスの後部を改造した霊柩車で乗車定員が11人以上の霊柩車などの場合は中型自動車免許、30人以上は大型自動車免許が必要です。
②救急車について、ハイエースやエルグランドなどの一般的な救急車は第一種普通自動車免許で運転可能ですが、救急車も中型自動車や大型自動車も存在しますので対応した免許が必要です。また緊急走行の場合に条件があり、普通自動車の緊急自動車はその免許を受けてから2年以上(中型・大型自動車は3年以上)の経歴が必要です。更に消防組織内では「機関員」の資格が無ければ運転できません。
③消防車については②と同様ですので省略します。
④車椅子のシールを貼った介護老人ホームへの送迎車についてですが、旅客業務(運賃の支払いがある客を乗せる場合)なら第二種普通車免許が必要です。施設の送迎のみでしたら第一種普通車免許で可能。乗車定員により上位免許の中型自動車免許が必要な場合があります。
前置きが長くなりすみません。ご質問の内容についてですが、上記条件を参考に運転の必要がある車の車検証を見て下されば、その車に対し必要な免許が分かります。
大まかに回答しますと、①~④まで第一種普通自動車免許で運転可能かとは思いますが、車も様々な仕様があり一概に言えません。 |