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事故を起こしてしまい免許停止処分の通知がきました。60日の免停なのですが、知

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1052872048 公開 2013-10-6 14:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
事故を起こしてしまい
免許停止処分の通知がきました。
60日の免停なのですが、知り合いに聞いたところ、講習を2日受ければ大丈夫と言っていたのですが、
通知には
最高で30日短縮されま
す。
と書いてあります。
講習は2日間あるのですが、
2日受けても30日しか短縮できないのでしょうか?
また講習はどのような事をするのですか?補足ちなみに
免停はいつからですか?
出頭した日からですか?
yic1119722242 公開 2013-10-6 16:31:00 | 显示全部楼层
120日免停でも90日免停でも講習で短縮出来る日にちは30日です。
120-30=90日免停です。
検察局から通知が送られて着ます。
ftk1140666927 公開 2013-10-6 18:19:00 | 显示全部楼层
30日免停なら29日短縮、60日なら30日短縮、90日なら45日短縮。
30日免停は1日講習、60、90120は2日講習だよ。
取り消し違反者講習も2日だよ。
講習終了日の明日から免許停止開始だよ。
違反、停止繰り返して免許取り消しになれよ、点数の度合いによって欠格期間が決まるよ。
zxc1116442983 公開 2013-10-6 14:31:00 | 显示全部楼层
60日(中期)免停は、免停講習(2日間)を受けても最大30日までの短縮です。残りの30日は免許証が没収されて運転できません。
通知に記載された出頭日に、免許証を預けます。出頭日にまず講習1日目を受けて免停スタート。後日講習の2日目を受けます。講習日が2日連続でなくても良いようですけど。
2日目の最後に考査があって、その結果次第で短縮日がどれくらいになるのか決まります。
ids1147897598 公開 2013-10-6 14:28:00 | 显示全部楼层
おっしゃるとおり、講習を2日受けても最大で30日の短縮にしかなりません。まあ、少なくとも30日の免停は確定ってことです。
内容については、私は免停になったことがないので詳しくは知らないのですが、講習と筆記試験、奉仕活動(交通安全を呼びかける活動?)などがあるそうです。
免停については通知が来るのでそれに従ってください。ってあれ? 行政処分があるので出頭してくださいみたいな、通知が来るそうなんですが…… まだ来てません? その上で免許を預けて、「運転免許停止処分書」の交付を受けます。この時点で免停です。つまり、車を運転していってはいけません。
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