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道交法違反反則点数の累積を個人で調べることができるのですか?最寄りの警察署で教

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1253076629 公開 2013-10-21 16:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道交法違反 反則点数の累積を個人で調べることができるのですか?最寄りの警察署で教えてもらえるのですか?
複雑でよくわからないので教えてください。
息子の道交法違反の累積点数の計算がよくわかりません。知り合いの警察官にも聞いてみましたが、処分内容によって複雑でわからないと言われました。
バカ息子でお恥ずかしいのですが、初心者マークの時に、30キロ以上40キロ未満の速度超過で6点の免停の行政処分を受け、講習を受けました。その7か月後、一時停止無視で2点です。その時、警察官にあと2点で60日の免停と言われたそうですが、反則点数が記載されたハガキが届き、そこにはあと2点の累積で免許取り消しとありました。どちらが正しいのでしょうか?
また、個人で現在の自分の累積点を調べる方法があるのでしょうか?無知ですいません。教えてください。
1051410997 公開 2013-10-21 18:36:00 | 显示全部楼层
警察は違反者の検挙・取締が仕事であり、
運転免許の処分には無関係です。
その管轄は、公安委員会で、
警察組織とは厳密には異なる組織です。
よって、結論ですが、「ハガキが正しい」です。
ですが、警察が間違えているワケでもないと思います。
息子さんは「前歴1ではなく前歴2」か、
「他にも違反がたくさんある」という状態で、
質問者さまに正しく情報が伝わっていない可能性が一番高いと思います。
ハガキは公安委員会の通知で、
全てコンピューターのデータベースで管理されているので、
基本ミスはありません。

①違反点数の照会方法
自動車安全運転センターに有料で照会可能です。
具体的には、
・累積点数証明書
・運転経歴証明書
のいずれかを取り寄せることになります。
警察署や交番にも申請書は置いてありますが、
下記サイトにも申請方法が記載されています。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/
②違反点数のルール
複雑なようですが、意外とシンプルです。
・違反点数は加点制
・点数が基準に達すると行政処分の対象となる
・行政処分は、この違反点の合計と過去処分歴(前歴)で決定
・違反点数は、最終違反日から1年の無事故無違反で消える
・違反点数は、違反者講習を受講しても消える
・違反点数は、免停処分明けにも消える
・ただし、免停処分の場合は「前歴」がつく
・「前歴」は、免停明け1年の無事故無違反で0に戻る
・ただし、それまでの間は、「より低い点数で」「より重い処分を受ける」設定に
・前歴が消える前にまた免停となると、前歴も1→2と増え、基準が厳しくなる
・過去2年間以上の無事故無違反歴がある場合、
3点以下の軽い違反に限り、違反日以降3か月間の無事故無違反で0点に戻る
以上が、違反や処分ルールの、「ほぼ全て」です。
そして、息子さんの履歴です。
①免許取得=「前歴0点数0」

②1年以内にスピード違反で6点=「前歴0点数6」

③一発で30日免停に

④免停処分明けに、「前歴1点数0」に

⑤その7か月後に一時停止無視違反「前歴1点数2」に。
よって、息子さんの免許証は、記載通りであれば、
「前歴1点数2」です。
そして、前歴1の場合の処分基準は下記です。
==================================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
==================================
よって、息子さんは「60日免停まであと2点」です。
なので、警察官のコメントは正しいです。
これも、質問者さまご記載通りであれば・・です。

・・ですが、ハガキが届き、「あと2点で免許取り消し」
という通知が来ています。
これに関して「どちらが正しいか?」がご質問ですが、
冒頭に記載した通り、「ハガキが正しい」です。
息子さんは、前歴1ではなく2以上だったり、
前歴1であっても、質問者さまに伝えていない
違反があるのでしょう。
ですが、解せない点があります。
「あと2点で免許取り消し」という状態は、
免許がいかなる状態であっても、
例外なく免許停止処分に該当します。
なので、「あと2点で免許取り消しだよ」という
警告が届く以前に、
「免許停止の処分通知書」が届くはずです。
例えば、前歴1ですと免許は10点で取り消しですので、
あと2点で免許取り消しといのは、8点の累積です。
ですが、前歴1点数8は「120日免停」に該当します。
同じく前歴2ですと免許取り消し2点前は120日免停、
前歴3の場合も、120日免停、
前歴4以上ですと150日免停に該当します。
以上のように、
「免許取り消しまであと2点」というのは、
例外なく免許停止処分に該当するんですよね。
つまり、届くのは「注意喚起・警告のハガキ」
ではなく、必ず処分通知であるはずなんです。
なので、もう1度、息子さんに届いた通知を、
よくご確認してください。
そして、いやな言い方ですが、
・それが本物かどうか?
・記載内容が、質問者さまが本文に記載されている通りか?
をちゃんと御確認された方が良いと思います。
1152147198 公開 2013-10-21 21:21:00 | 显示全部楼层
~届いたハガキに行政処分の前歴1回、累積点数2点と記載されているはずで、それが累積点数になります。
届いたハガキというのは累積点数通知書というもので、さらに違反をすると行政処分を受けることになるから気を付けてくださいというものです。
前歴2回以上の人は処分を終えた時点でリーチがかかっており、2点の違反をするだけで行政処分を受けることになりますから、このハガキは届きませんので、質問のケースの行政処分の前歴は1回です。
前歴1回の人の処分基準は、累積4~5点で60日の停止、6~7点で90日の停止、8~9点で120日の停止、10点以上で取消該当です。
ハガキにはこのようにも記載されています。
「今後、速度超過、信号無視などの交通違反をしたり、交通事故を起こしたりして基準に該当しますと、違反者講習を受けなければならないこととなるか、運転免許の効力の停止又は取消しを受けることとなります。」
「停止又は取消しを受けることになります」と記載されており、2点の違反で取消とはどこにも書かれていませんので、もう一度よく読んでください。
例えば、さらに2点の違反なら前歴1回累積4点で60日の停止処分、また、12点の違反なら前歴1回累積14点で1年の取消処分という様に、達することになった処分基準次第で処分の内容が変わります。
したがって、停止または取消しと記載されており、12点の速度超過(50キロ以上)のような大きな違反をすれば取消処分を受けることも当然ありますよということです。
1211721441 公開 2013-10-21 18:18:00 | 显示全部楼层
6点の免停の行政処分を受け、講習を受けました。
初心者期間中に2回以上の違反の累積で3点以上、又は4点以上の違反をすると
通常の点数制度と別に初心者講習を受けなければなりません。
講習とはこの講習のことだと思います。
初心者講習をバックれる、または初心者講習を受けたが初心者期間中に
再度2回以上の違反の累積で3点以上、又は4点以上の違反をすると
再試験になります。
再試験に不合格だと免許取消になります。
通常の免許制度において、前歴(免停処分等を受けた)1の場合、4点で免停60日になります。
免停処分後1年以内で免許取得1年経過後に一時停止2点と合わせて4点になるとこの処分です。
あと2点で取消というのはよくわかりません。
初心者期間中にあと1点でも違反すると再試験になり。
再試験に合格すればお咎めなし(2点以上なら免停60日は処分対象)
再試験不合格なら免許取消。
(但し、この場合の取消は通常の取消処分と異なり欠格期間はなく、
すぐに取り直すことが可能です。他の免許を持っている場合、その免許は残ります)
自分の現在の点数を知るには
自動車安全運転センターhttp://www.jsdc.or.jp/index.htmlで
運転記録証明をもらいます。
(単に現在の点数だけなら累積点数等証明書でもよい)
申請書は警察署にも置いてあります。
chu1145904633 公開 2013-10-21 18:06:00 | 显示全部楼层
自動車安全運転センターに「運転記録証明書」か「累積点数等証明書」
を申請(630円)請求することで累積点などを知ることが出来ます。
申請用紙は警察署、交番、駐在所等に置いてあります。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html

>>初心者マークの時に、30キロ以上40キロ未満の速度超過で
>>6点の免停の行政処分を受け、講習を受けました。
>>その7か月後、一時停止無視で2点です。
>>その時、警察官にあと2点で60日の免停と言われたそうですが、
>>反則点数が記載されたハガキが届き、そこにはあと2点の累積で
>>免許取り消しとありました。どちらが正しいのでしょうか?
違反内容が上に記載されている物が全て、ということを前提とすれば
警察官の言っている事が正解です。(後2点の違反で免停60日)
※最後の違反日、免停明け日から1年間無事故無違反で過ごせば
全てゼロに戻ります。
他にも違反歴がある場合は当然ですがまた異なってきます。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
ten1011194286 公開 2013-10-21 16:50:00 | 显示全部楼层
各都道府県の運転免許試験場内に自動車安全運転センターの支部が
設置されていますので、そこで発行している「累積点数証明書」
を取り寄せれば交通違反、交通事故の点数が現在何点になっているか
が分かります。
交番、駐在所、警察署に申請用紙がありますので、郵送で
申し込んで(630円)下さい。
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