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9月28日(土)に朝通勤中のところ、スピード違反で捕まってしま

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mu51014349341 公開 2013-9-30 22:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
9月28日(土)に朝通勤中のところ、
スピード違反で捕まってしまいました。
そこの規定速度が50キロに対し、30キロオーバーの80キロで捕まりました。
赤紙に色々と書き込み、免許は没収され
てしまいました。
10月9日に、裁判所に行ってくださいと言われて、赤紙を貰って終わりました。
スピードで捕まった事はないんですが、過去に一時停止、携帯で一回ずつ捕まっています。
そこで質問ですが、
免許が手元にない今は運転してはいけないのでしょうか?
また、どのような裁判なのか、その後はどうなるのかを知っている方がいらっしゃれば、教えて下さい。
お願いします。補足回答ありがとうございます。
警察からは、もし警察に免許書を見せてくださいと言われた時は赤紙を提示してくださいと言われたのですが、今は赤紙が免許書代わりとゆうことでいいのでしょうか?
講習を受けた後はテストのようなものをするのですか?
一時停止、携帯は2年以上前になります。
sab125737714 公開 2013-10-1 11:08:00 | 显示全部楼层
赤切符は免許証の保管証を兼ねており、免許証の代わりとなります。
切符の一番下のほうに有効期限という項目があり、そこに年月日が記載されているはずですが、この期限が免許証の代わりとして通用する期限になります。
その右に、「保管証が有効期間内は免許証とみなされる」「運転するときは携帯しなければならない」と記載されている通りです。
裁判所へ出頭せず、この有効期限を過ぎてしまうと、切符は免許証代わりを果たさなくなります。(運転免許証不携帯になる)
「10月9日に裁判所に行ってください」と言われたということですが、切符の上の方に縦書きで、出頭日時場所というところにその日にちが記載されていると思います。(どうしても出頭日を変更したいときは、裏面の連絡先に電話をして相談すること)
これは速度超過についての裁判を受けるためですが、実際に法廷が開かれるわけではなく、検察官より簡単な取調べを受けた後、略式手続きについての説明があり、この略式手続きに質問者さんが同意をすれば、起訴されて裁判所より略式命令が下り、異議を申し立てなければそれが判決となります。
30キロの速度超過ですから、罰金額は概ね5~7万程度のはずです。
なお、裁判所へ出頭した際に、運転免許証は返してもらえ、免許停止処分を受けるまでは、引き続き運転をすることができます。
免許停止処分というのは行政からの免許に対する処分ですから、裁判所への出頭とはまた別です。
後日、公安委員会から行政処分出頭通知書という書類が郵送されますので、この書類にしたがって処分を受けに行きます。
以前の違反は2年以上前ということですので、前歴0回累積6点で30日の免許停止処分に該当ですが、30日の処分は停止処分者講習という有料の講習を受講することで1日に短縮することができますし、短縮せずに30日の処分をそのまま受ければ、費用はかかりません。
講習の受講案内は出頭通知書に記載されていますが、朝一番に出頭して処分を受け、引き続き講習を夕方まで受講し、1日に短縮されれば帰りに免許証の返還を受けることができ、日にちが翌日になれば運転が可能になります。
1日に短縮されるかどうかは講習の最後に実施される考査という小テストの結果次第なのですが、講習のテキストの中からの出題で、講習をちゃんと聞いていたかどうかを確認するような簡単な内容ですから、心配する必要はありません。
1253165162 公開 2013-10-1 00:50:00 | 显示全部楼层
免許証を返してもらうまでは赤きっぷが免許証の代わりになります(免停など行政処分が出た場合を除く)
dgm102685587 公開 2013-9-30 23:29:00 | 显示全部楼层
免許が手元にないのに運転したら違反です。それは学科で習ったはずです。
どのような裁判なのか、その後はどうなるのかは知りません。
一時停止を無視するその心理が私には理解が出来ませんね。
そんなに事故を起こして加害者になりたいの?って言いたいです。
やってはいけないことをやる。
理解出来ません。
red1045766824 公開 2013-10-1 00:17:00 | 显示全部楼层
とりあえず、赤切符が免許証の代わりです。運転ができなくなるのは、運転免許試験場(センター)に免許証を預けてからになります。
とりあえず、裁判のほは、簡易裁判所の略式裁判です。罰金刑となります。30km/h超過なら5~6万円といったところでしょう。原則は現金即払いです。ここで、免許証は返してもらえると思います。
違反点数は6点ですから、30日の免許停止処分です。公安委員会からいついつ、どこそこ運転免許試験場に来なさいって通知がきます。
そこで30日間免許証を預けるか、講習(当然有料)を受けて免停期間短縮をするか(最短1日の免停になります)、決められます。
過去に一時不停止と携帯ですか?今回の違反から1年以上の間隔はあいてますか?違反の時期がそれぞれ1年以上開いていない場合、累積9点となって60日の免許停止処分になる可能性があります。
なお、60日だった場合、2日間の講習を受けても、最大30日までしか期間短縮はできません。残りの30日は免許没収です。
say1249166790 公開 2013-9-30 23:01:00 | 显示全部楼层
赤紙が免許証の代わりになりますが、警察官から説明がありませんでしたか?心配なら近くの交番で尋ねてください。
違反点数6点加点ですが、過去の2件の違反がいつ頃話かが気になりますね。
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