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仮免路上運転 - 仮免で路上を運転する場合についてです。次のように決められて

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1240424965 公開 2013-10-14 21:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免 路上運転
仮免で路上を運転する場合についてです。
次のように決められています。

1、同上指導者の資格
・練習する自動車を運転可能な第一種運転免許保持者で、運転経験が通算3年以上(発行後3年経過していても、途中に免許停止期間がある場合はその期間は除外)
・練習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者
・公安委員会指定自動車教習所の教習指導員(ただし技能教習に従事する場合に限る)
のいずれか

2、法令で定められた「仮免許練習中」の標識を車両に掲示すること

上記を踏まえれば、例えば、自宅で親が乗っている車に「仮免許練習中」の標識を掲示し、助手席に親を乗せて、子供が路上(法令で定められた道路)を運転することが出来ることになりますよね?
車両の規定は書いていませんでしたし・・・。

これって本当にこのような理解でよいのですか?
sw21222083379 公開 2013-10-14 21:38:00 | 显示全部楼层
そうですよ。
可能です。

ただし、運転することができると言っても「仮免許の練習のため」という目的でです。
ger1150112665 公開 2013-10-15 16:09:00 | 显示全部楼层
確かにそうですし、ドラマでも運転をしてる人がいました。
ただ人々の為にド下手の素人はいくら仮免があっても乗らないでください
1147715117 公開 2013-10-15 14:39:00 | 显示全部楼层
いえ。
現実的には他にもいろいろあります。
そもそも、「法令で定められた標識」というのも、
それなりに細かいのご存知ですか?
書体・材質まで指定されています。
ですが、現実的に取り締まりの対象とはならず、
見逃してはくれますけどね。
試験場で売っている標識であれば、掲出位置の規定さえ守ればOKです。
==============================================================
・自動車の前面と後面の2カ所に『仮免許練習中』と記入した標識を、
地上0.4m以上1.2m以下の位置に、前方又は後方から見やすいように表示すること。
・標識の大きさは、タテ17cm以上・ヨコ30cm以上
・標識の材料は、金属・木・その他使用に十分耐えるもの
・標識の文字の色は黒で地の色は白
・『仮免許練習中』の文字は下の例の様に、
『仮免許』を上段に『練習中』を下段に記入すること。
==============================================================
あとは、練習場所などの問題です。
例えば、調べてもどこにも書いていないのですが、
高速道路はNGです。
あれは、公認教習所だけに認められた特権であり、
非公認教習所や個人での高速仮免教習は違法となります。
また、他施設への立ち入りも禁止です。(道の駅やSA、駐車場など)
また、あまりにも本拠地から遠方な場合もNGです。
仮免許は、あくまでも仮の免許であり、
練習目的での運転のみ有効です。
自宅から遠方の観光地行楽地などでは、レジャー目的の運転
となり違法となります。
もちろん、指導員と運転者以外の同乗もNGです。
車両に関しては、何の記載もないですが、
限定なしの免許であればAT車での運転はNGです。
あくまでもMT車での運転のみです。
当然、AT限定免許の仮免許であれば、AT車のみ練習可能です。
まぁ実は上記以外にもいろいろ規制、注意点は山ほどあるので、
実際は「仮免許での個人運転練習」というのは、
現実的ではないんですよね。
それに、規制・法律以外にも、
大事な大事な「保険の問題」もあります。
教習所や、プロの運転指導員に関しては、
誰が運転しても補償対象となる高額な任意保険というか、
かなり特殊な自動車保険に加入をしています。
ですが、仮免許練習の場合、一般の個人加入の
自動車保険では、万が一の事故の場合、
保険が一切適用されないですよね?
車の運転練習で万が一の事故を起こせば、
ケガ人がいない物損事故でも5000万円とか、
相手死亡でなくとも1億円近い損害賠償になることも
実際にはありえます。
つまり、保険に加入していない、保険が適用されていない
状況でそのような事故を起こせば、一生かけても
払い切れない負債をかかえることになります。
・・なので、お調べになっている仮免許の
個人練習条件というものは、確かに間違いではないです。
・・ですが、
■他にも規制はいろいろある
■現実的には保険(事故リスク)の問題も大きい
ので、現実的ではありません。
法律自体が、おおらかな昔から変わっていないので、
時代遅れで現実に即さないものになってしまっています。
kee1020124407 公開 2013-10-15 00:04:00 | 显示全部楼层
構わないでしょう。
車両については、普通、中型、大型と仮免許がありますが、所持している仮免許で運転可能な車両なら大丈夫だと思います。
但し、普通車の仮免許で路上練習する際に、トラックを運転するのは問題がありますね。
あくまで、仮免許は練習用免許ですから、試験や教習が乗用車で行われていることを踏まえれば、目的外運転と解されても仕方無いですね。
山崎美奈 公開 2013-10-14 23:48:00 | 显示全部楼层
はい。良いです。
ただ、教習所に通うなら無駄だし、もしもの事故が心配だし、補助ブレーキ付きの教習車とは異なり同乗者にはクチだけで何の手助けも出来ない精神的負担で一気に老いる勢いのストレスである事は認識すべき。
仮免プレートも規格内なら自作でも良いです。
マニアが作ったデータがネット上に落ちていますから、それをプリントアウトして段ボールなりベニア板なりに貼りつけて、念のためビニールででも覆って雨対策で出来上がり。
1051909846 公開 2013-10-14 21:40:00 | 显示全部楼层
はい、車両や同乗者に関しては間違いありませんので、法律の通りです。
ただし、あくまでも路上教習、車の運転の練習を目的とした物に限られますので、たとえば買い物に行く時に練習がてら運転するとか、近所までゆくのに練習がてら運転すると言うことは認められてません。
もうひとつ重要なことは、仮免許証を携帯していなければいけないことです。
大概の教習所は仮免許証は教習所預かりになってると思うので、事実上、個人で親所有の車などで練習するのは不可能ですね。
試験場で一発試験で仮免許を取得したのなら、家の車での路上練習も可能ですがね。
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