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60日の運転免許停止処分を受け、処分軽減の講習を受講し、30日に短縮になりま

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美木理沙 公開 2013-10-6 08:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
60日の運転免許停止処分を受け、処分軽減の講習を受講し、30日に短縮になりましたが、質問です。
30日が経過し既に免許は受け取ったのですが、本来なら60日の処分ということで、残り約
30日は1点の違反でも即免許停止になるのでしょうか?
それとも免許を受け取った日から、通常の免許停止明けの4点まで大丈夫なのでしょうか?
わかる方いましたら回答お願い致します。
dgc1136689983 公開 2013-10-6 09:19:00 | 显示全部楼层
何か勘違いをされておられますね。
結論を先に書きますと、最低でもあと1年は一度に4点以上の違反をすれば、即免停です。
1年の間隔を空けずに違反をするなら、あと3年間は4点で免停になります。
(4点で60日、6点で90日、8点で120日の免停。10点で取り消しです。)
停止処分者講習を受けるのは任意です。
つまり、免停期間をそのまま丸々受けるか、停止処分者講習を受けて短縮するかは自由です。
ここまでは理解されているのではないかと思います。
それで、いずれにせよその期間が済めば、累積点がゼロになり、免停歴が1回増えます。
4点と言っておられるので、初めての免停だと思うので、あなたは今累積0点免停歴1です。
これが、元の状態(累積ゼロ、免停歴無し)に戻るのは、無事故無違反を条件に、来年の免許を返してもらった日の翌日です。
たとえば10月1日に免停明けで免許を返してもらったのなら、来年の10月2日に無傷の状態に戻ります。
(ただし、計算上の話です。違反の事実が消えるわけではありませんので、免許更新は違反者の区分です。)
しかし、1年間で元に戻るというのは、無事故無違反の特例であって、点数制度の基本は過去3年間の合計です。
ですから、これからも1年の間隔を空けずにちょこちょこ違反を繰り返すのなら、今から3年間はこの数字がついて回りますので、4点に達するか越えた時点で再度免停になり、条件ばさらに厳しくなります。(免停歴2回は、2点で90日の免停、5点以上で取り消し)
安全運転につとめて下さい。
1226483501 公開 2013-10-6 12:28:00 | 显示全部楼层
お前何しに行ってきたんだ?
gue1248596212 公開 2013-10-6 12:00:00 | 显示全部楼层
せっかくお金をだして、講習をきいたのですから、自分に関わりのある話はよく聞いておきましょう。そういった話がなかったのなら仕方ありませんが…
処分が終われば(運転が可能になった時点で)前歴が付きます。その代わり累積点数は0点になります。前歴1回ならば、4点で60日の処分となります。
4点だったらOUTですよ。3点までならギリギリセーフ。
瀬戸秋美 公開 2013-10-6 11:40:00 | 显示全部楼层
なんだかなぁ
処分短縮講習中に本職から説明有ったでしょ。
初めての免停であれば向こう1年間4点以上の加点が有れば再び免停。
mib122738426 公開 2013-10-6 10:35:00 | 显示全部楼层
今回が初めての免停であれば免許が返ってきてから1年何もなければ元に戻ります。それまでは前歴1ですので4点で30日の免停になります。4点なんてすぐなので本当に気を付けないと前歴が増えますよ。
http://rules.rjq.jp/gyosei.htmlを参考にどうぞ
10835491 公開 2013-10-6 08:51:00 | 显示全部楼层
前歴2なら2点の違反で90日くるでしょ。
免許停止明けから1年無違反で通さないと、軽佻な違反で免停ですよ。
1年間無違反で居れば、前歴は消えますよ。
違反を繰り返せば、軽佻な違反で免停期間がどんどん延長されていくんですよ。
反則金、罰金、免停講習料払うのそんなに楽しい嬉しい事ですか?私から見れば、こんな馬鹿らしい行為から卒業する事ですよ。安全運転心掛ける事ですよ。
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