パスワード再発行
 立即注册
検索

120日免停になったのですが短縮講習を受けた方がいいですか?行政処分が

[复制链接]
1150412195 公開 2013-10-28 10:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
120日免停になったのですが短縮講習を受けた方がいいですか?行政処分が決まる前に1点加算の違反をしたので、受けてもまた行政処分が来ますか?
smi1155297 公開 2013-10-29 13:32:00 | 显示全部楼层
>120日免停になったのですが短縮講習を受けた方がいいですか?
それは、質問者さま次第です。
>行政処分が決まる前に1点加算の違反をしたので、受けてもまた行政処分が来ますか?
質問者さまの前歴が不明ですが、
どんなに悪い状態でも追加の1点のみで行政処分になることはありません。
ただ、短期講習(正しくは「処分者講習」)を受けようが受けなかろうが、
免停明けには必ず追加の1点が付随してきます。
つまり、講習を受けない=追加の1点はつかないということではありません。
なので、お金と平日2日連続の時間がとれるのであれば、
処分者講習は受けた方が良いでしょうね。
免停期間が60日と半分に短縮されますから。
免停明けから1年間の無事故無違反を継続すれば、
前歴2か3か4かわかりませんが、前歴は0となります。
また、追加の1点の違反点に関しても、
違反日以降1年の無事故無違反を継続すれば点数は0になります。
順番としては、
まず違反点1点が0点に戻り、その後前歴も消えて前歴0になる
ということです。
「前歴0点数0」というのは、もちろん免許取得した時と同じ、
まっさらキレイな状態です。
120日免停になられたということは、
免停明けは、最低でも前歴3以上になるということです。
前歴3以上だと、
===================
2点で長期免停
3点で長期免停
4点で取り消し
===================
が、行政処分基準です。
なので、処分者講習を受け免停期間を短縮し、
免停明け1年の無事故無違反を早めに達成することをオススメします。
これが達成できないと、遅かれ早かれ、
=======================================
・全免許取り消し
・再取得最低1年不可能
.・もちろん免許はイチから取り直し
・再取得時に高額の取り消し処分者講習義務
・再取得しても最初から前歴1
=======================================
という処分&ペナルティを受けることになってしまうと思います。
1249876108 公開 2013-10-28 11:53:00 | 显示全部楼层
>120日免停になったのですが短縮講習を受けた方がいいですか
短縮講習を2日受ければ
60日に短縮可能、講習金額はかかります
120日車に乗らなければ
免許証を返納して、120日後に受け取ることができます
講習金額はかかりません

>行政処分が決まる前に1点加算の違反をしたので
警察に伝えれば、1点加算の処分
警察に伝えなければ、
免停終了後、1点加算の処分
ann111472005 公開 2013-10-28 10:50:00 | 显示全部楼层
免停期間が長くなればなるほど軽佻な違反で停止期間が長くなりますよ。
免許取得したお金以上の罰金や反則金払っても車運転したいですか?
違反停止繰り返して累積点数増やして、取り消しになった場合累積点数に該当する欠格期間が付くんですよ、過去に取り消しになった事あれば、倍の年数欠格になるんですよ。
1年間安全運転心掛けてみてはどうですか?
k_s1123387023 公開 2013-10-28 10:42:00 | 显示全部楼层
好きにしなよ。
あなたの都合だから他の人に聞いてどうなるものじゃないだろ。
講習内容は嫌味たらたらでお仕置き講習らしいぞと脅かしておきます
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-22 06:30 , Processed in 0.090635 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表