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昨年6月に30日免停になり、その後すぐに7月に路側帯違反で捕まり、そして今年1

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1052621119 公開 2013-10-27 12:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨年6月に30日免停になり、その後すぐに7月に路側帯違反で捕まり、そして今年10月に24キロオーバーのスピード違反で捕まりました。
前回の違反からは1年以上経過してますが、この場合、行政処
分になるでしょうか?
tor1127065989 公開 2013-10-27 14:03:00 | 显示全部楼层
結論から言いますと免停にはなりません。
去年の7月の交通違反から今年の10月の速度違反まで1年以上
無事故無違反とのことですからそれより前の違反点数は、記録には残されますが行政処分には使用されません。
(参考URL)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei17.htm

よって現在貴方の状況は、
前歴0回 累積点数2点です。
どうしても分からないのが去年の7月に捕まったという路側帯違反です
探してみたのですがそのような反則行為の種類 が有りませんでした
似た名前の他の反則行為と間違えていませんか?
ちなみに通行帯違反という反則行為が有りましたのでそれのことと思います
また免停が6月30日でその翌月に反則行為で捕まっていますので
恐らく免停30日で短期講習を受けられたのだと思います
時系列で説明すると
・平成24年6月30日→免停30日(短期講習で29日短縮)
この時点で前歴1回 累積点数0点
・平成24年7月→通行帯違反で反則切符を切られる
この時点で前歴1回 累積点数1点
・平成25年7月→最後の違反から1年無事故無違反で過ごしたのでこの日以前の前歴回数と累積点数が以後の行政処分に使用されなくなる
・平成25年10月24日→24キロの速度違反で反則切符を切られる
この時点で前歴0回 累積点数2点
平成26年10月25日まで無事故無違反で過ごせば累積点数が0点になります。
免許停止になる点数は、
・前歴0回の場合
6点~8点 →30日停止
9点~11点 →60日停止
12点~14点→90日停止
15点以上 →免許取消
・前歴1回の場合
4点~5点 →60日停止
6点~7点 →90日停止
8点~9点→120日停止
10点以上 →免許取消
・前歴2回の場合
2点 →90日停止
3点 →120日停止
4点 →150日停止
5点以上→免許取消
・前歴3回の場合
2点 →120日停止
3点 →150日停止
4点以上→免許取消
・前歴4回以上の場合
2点 →150日停止
3点 →180日停止
4点以上→免許取消
です。
※前歴というのは過去3年以内に行政処分を受けた回数です
ただし、最初に説明したように1年以上無事故無違反の期間があれば
過去3年以内に免許停止処分を受けていても前歴0回として計算されます
行政処分=免許停止処分と考えてもらって構いません
ただし、例外が有りまして運転免許を取消処分になった方がもう一度免許を
取得した際は免許を取得した時から前歴1回として計算されるので
4点以上で免許停止になります。
再取得した日から1年間無事故無違反で過ごせば前歴は0回として計算されます
1年以上無事故無違反により前歴が0回として扱われますが
記録にはしっかり免許停止になった記録が残ります
あくまでも行政処分の根拠として使用されなくなるだけです。
1115794383 公開 2013-10-27 13:05:00 | 显示全部楼层
今年10月の違反の前は、その昨年7月の違反ということですよね。
それなら、現在は免停歴ナシ、累積3点(10月の24キロオーバーのみ)です。
1年間の無事故無違反の期間があるので、それ以前の違反や免停歴は計算に加えません。
安全運転につとめてください。
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