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交通違反についてです。1年前に違反者講習を受けました。そこからまた違反を何回か

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yum1036684763 公開 2013-11-15 13:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反についてです。

1年前に違反者講習を受けました。
そこからまた違反を何回かして現在5点減点されています。今日5点目を取られました。
今日から1年以内に違反をした場合どうな
るのでしょうか。
調べてみたら違反者講習から3年以内の場合講習の対象から外れるとかかれてます。
この場合私は次違反をすれば免許停止なのでしょうか?またそれは何日かわかる方いましたらお願いいたします。
また、その日数を短縮することはできるのでしょうか。

自分がこれから1年違反しなければいい話なのですが、、、
お願いいたします。
109194411 公開 2013-11-15 15:06:00 | 显示全部楼层
はい。あと1点違反を犯せば、
違反者講習ではなく、「30日免停処分」に該当します。
なお、違反点数の根本を誤解されていますので、
下記記載します。
①違反点数は引かれるものではない。
キレイな状態が0点で、違反により足されるもの。
②違反点数の合計点が基準に達すると、
違反者講習や、免停などの処分対象となる。
③違反点数が消失するのは、下記4つの場合のみ。
-最終違反日から1年の無事故無違反を達成
-違反者講習を受講
-免停処分が明けた時
-2年以上の無事故無違反がある場合、3点以下の軽い違反に限り、
違反日以降3か月の無事故無違反で0点に戻る
違反者講習とは、本来は30日免停処分対象である
点数6に達した人の中で、
・過去一定期間内の処分歴がない
・軽い違反の積み重ね
という人に対してのみ与えられる機会です。
この講習を受講すると、点数が0に戻るだけでなく、
本来つくはずの「前歴1」もつきません。
ですが、質問者さんは、もう違反者講習を1度受講していますので、
今後3年間は違反者講習の対象とはなりません。
つまり、違反点合計が6点に達すると、30日免停となります。
免停になった場合でも「処分者講習」を受講すると、点数は0に戻ります。
・・が、今度は「前歴1」がつきます。
つまり・・免停処分明けの免許は、「前歴1点数0」という状態になります。
前歴1は、免停明け1年間の無事故無違反を達成しないと消えません。
そして、前歴1がついている間、
免停となる基準点は下記の厳しい設定となります。
======================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
======================
前歴1が消えない内にまた免停となると、前歴も
1→2となり、上記の処分基準もどんどん厳しくなります。
1149539260 公開 2013-11-16 10:36:00 | 显示全部楼层
免停講習受けると前歴1が付きます、講習終了後1年以内に4点の違反すると、免停60日来ますよ。10点の違反すると免許取り消しですよ。
免停講習後1年1ヶ月無違反で、速度違反で免停となった場合6点なら免停30日来ますよ、また前歴1が付きますよ。
違反者講習受けて3年は違反記録が残ってますよ、間違った解釈はしない事ですよ。
毎年1点の違反繰り返せば6年後免停30日来ますよ。
貴方講習受けてから1年以内に違反繰り返してるでしょ、貴方の前歴1消えて無いって事だよ、後1点で90日来るよ。
pce1014866281 公開 2013-11-15 23:26:00 | 显示全部楼层
どんな運転をすれば、そんなにつかまるのか不思議ですが…
昨年(のいつごろだかわかりませんが)、“違反者講習”を受けたということは、違反の累積点数が6点ちょうどになったということですね。
そこからまたチョボチョボ違反を重ねて、現在累積5点です。最後の違反から1年経たずに、違反や事故をすれば、現在の5点にそのまま足されます。
仮に、1点の違反をして、累積6点ちょうどになった場合は、今度は違反者講習ではありません。30日の免許停止の行政処分です。
“違反者講習”は、過去3年の間に、違反者講習の受講歴があったり、行政処分歴があったりすると、受けることは出来ません。
30日の免許停止処分に該当した場合、“運転免許停止処分者講習(短期)”を受講すれば、免停期間が最大29日短縮され、実効1日(講習日当日)の免停となります。
講習の最後に考査があるので、この結果次第で短縮期間が決まります。
講習を受けなくても構いませんが、その場合は30日間免許証が没収されます。
どちらの場合でも、処分が完了すれば、累積点数は0点になります。その代わり、行政処分歴(前歴)が1回となります。前歴1回の場合、累積4~5点から60日の免停処分となり、6~7点で90日、8~9点で120日、10点以上で取消処分の対象です。
幾度となく、“累積”と書いてますが…点数制度は、“減点”ではありません。15点以上の違反行為もいくつかあるので、15点が満点なんて思っちゃいけません。
上原铃华 公開 2013-11-15 16:44:00 | 显示全部楼层
1点以上で免停。前回の違反者講習または行政処分明けから3年以上経過しないと違反者講習の対象になりません
1150341318 公開 2013-11-15 13:52:00 | 显示全部楼层
>この場合私は次違反をすれば免許停止なのでしょうか?
はい
>またそれは何日かわかる方いましたらお願いいたします。
合計6点~8点(あと1点)30日
合計9点~11点で60日
合計12点~14点で90日
合計15点以上で取消

>また、その日数を短縮することはできるのでしょうか。
免停通知がきて呼び出された日に講習を受ければ
免停30日は講習後のテスト結果により20日~29日短縮
(29日短縮は免停期間は講習日当日の1日のみ)
免停60日は24日~30日短縮
免停90日は35日~45日短縮

しかし、どうやったらそんなに捕まるの?
よほど無謀な運転してなきゃこうはならんでしょ?
1149599431 公開 2013-11-15 13:47:00 | 显示全部楼层
>>この場合私は次違反をすれば免許停止なのでしょうか?
>>またそれは何日かわかる方いましたらお願いいたします。
そうですね、点数1点の違反でも累積点が6点になりますので
免許停止となります。
累積点6~8点で免停30日、9~11点で免停60日、12~14点
で免停90日、15点以上は免許取り消しとなります。

>>また、その日数を短縮することはできるのでしょうか。
「免停処分者講習」を受講することにより免停日数を短縮出来ます。
但し講習を受講するだけで短縮されるわけではなく講習の最後に
実施される考査の成績により短縮日数が決まります。
免停30日の場合は最大で29日の短縮(実質免停は受講日の1日)、
その他は免停日数の半分の日数が最大短縮日数となります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei03.htm
免許停止の期間が明けると点数は0点にリセットされ「前歴1回」
となります。
「前歴の回数(免停の回数)」により次に免停になるまでの点数が
前歴のない人より少なくなります。
例として前歴1回の日場合は4点の累積点で免停汚を日になります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
但しこの前歴も「1年間無事故無違反」で0回にリセットされます。
ですので最低でも1年間は違反などをしないように注意していれば
全てクリアされます。
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