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至急回答お願いします。今日、警察に行って免停になったら免許を警察に預け

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1251818726 公開 2013-10-22 00:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
至急回答お願いします。
今日、警察に行って免停になったら免許を警察に預けてもいいんですか?と聞いたら免許センターに行ってくださいと言われました
免許は警察に預けられないんですか?
i_n121155753 公開 2013-10-22 00:44:00 | 显示全部楼层
都道府県によってルールが異なります
自分の住む県は警察署でもOKです
rho1216693744 公開 2013-10-22 15:54:00 | 显示全部楼层
預けられません。
誤解する人が多いのも無理ないのですが、
警察とは、違反者の検挙・取締りだけが仕事です。
つまり、処分は行いません。
例外は、軽い交通違反の場合で、
これは違反切符とともに、反則金の納付書を取締現場で手渡します。
これは、軽い交通違反でイチイチ裁判をしていたら、
裁判所と司法制度が崩壊してしまうためです。
交通違反でも、たとえば無免許や飲酒や重度のスピート違反などの
重い交通違反の場合は、反則金ではなく裁判になります。
当然現行犯逮捕をもあります。
この場合の法律上の処分は、
完全に警察の手を離れ、違反というよりも、犯罪なので、
裁判所が裁判をして、処罰を被告に言い渡す流れとなります。
そして、運転免許に対する処分は、
「行政処分」と呼ばれ例外なく警察は無関係です。
免許の処分を行うのは、免許を管轄する「公安委員会」という、
行政組織の仕事です。だから「行政処分」と呼ばれます。
そして、公安委員会は、厳密には警察とは別組織であり、
免許センターは公安委員会が管轄しています。
なので、免許の処分は警察ではない、免許センター(公安委員会)
の仕事です。
1052628490 公開 2013-10-22 11:30:00 | 显示全部楼层
免停になっても、自分の都合で「今日から免停処分を受けます」というわけにはいけません。
免停になると免許センターに~月×日に来てくださいと呼び出されます。
(呼び出された日が都合が悪い場合、連絡すれば免許センターの都合つく日なら変更可能です)
出頭すると、その日から免停処分が開始されます。
そこで講習を受けて免停期間を短縮するか、そのまま免停を受けるか決めます。
免停30日の場合、講習を受けると最大29日短縮で出頭日のみ免許停止となります。
この場合、次の日取りに来るのはかわいそうなので、その日に免許証を返してくれます。
(但しその日は運転できません)
そういう手続きが警察署では対応できません。
1020719 公開 2013-10-22 08:11:00 | 显示全部楼层
多少都道府県でローカルルールがあるから・・・
最低限都道府県名を書いた方がきちんとした回答がつくかもね
基本的なことですが
警察署は「警察機関」
免許証は「公安委員会」
別管轄です。
担当が違うのですから
預かってくれなくても暴れちゃダメだよ(笑)
fwv1232074264 公開 2013-10-22 02:07:00 | 显示全部楼层
ご存じの通り、運転免許証はあなたの身分を証明できる
重要な証明書の一つです。
絶対、悪用されない・・・という保証はありません。警察署でもね。
一人ひとりが責任を持って管理する。これが基本です。
ライセンスの剥奪は処分としてありますが、免許証の一時預かりは
別な目的であることが多いですね。
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