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高校2年の後輩が無免許運転で逮捕されたのですが、その後輩は1年間、免許が

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jji1148259851 公開 2013-11-3 12:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
高校2年の後輩が無免許運転で逮捕されたのですが、その後輩は1年間、免許がとれなくなっていて、1年後に車の免許を取ると言っているのですが、その時には、なんにもなく、普通の人と同じよう
に免許は取れるのでしょうか?点数みたいなのは引かれてますよね?
mik1118045645 公開 2013-11-3 12:38:00 | 显示全部楼层
新しく免許を取れば点数はひかれていないので大丈夫だとは思います。
ただ、もし教習所に無免許運転がばれているのだとしたら、教習は厳しくなるでしょうね。
1011597578 公開 2013-11-5 08:32:00 | 显示全部楼层
純無免許運転なら普通に免許取れます。
原付なり何らかの免許があって、
クルマの無免許なら、
免許取り消し処分が発生し、
下記処分も着いてきます。
◼️高額の取り消し処分者講習義務
◼️免許再取得時最初から前歴1
ken1032036450 公開 2013-11-3 16:38:00 | 显示全部楼层
日本の免許制度では、違反して免許の点数が引かれる事は有りません
m1216685670 公開 2013-11-3 14:54:00 | 显示全部楼层
何も免許を持っていないのなら、1年経てば免許取得することは可能です。まぁ反省期間と考えるべきでしょうか。
してはいけないことをしたら、罰則があると言うことです。
spi1220540694 公開 2013-11-3 14:18:00 | 显示全部楼层
http://www.driver.jp/license/howto_revocation/
↑免許を持っている場合ですが、大体の流れはこちらに書いてあります。
車は便利なオモチャじゃないのでちゃんと反省してないなら、免許取らないほうが本人のためだと思いますが…
1250524450 公開 2013-11-3 14:07:00 | 显示全部楼层
完全な無免許の状態で無免許運転したのであれば、
期間が過ぎれば普通に免許証は取れます。
ただし、前歴1、累積点数0点の状態から。
原付きとか持ってて、自動車、自動二輪等を運転した無免許なら、
免取り処分者講習を受けて期間が過ぎてから免許証を取る事になります。
この場合も、前歴1,累積点数0点の状態から。
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