現行普通自動車免許だと多分ダメでしょう。
車検証を見ると多分、車両総重量が現行普通自動車免許の範囲の5t未満に収まらないと思います。(未満はその数字は入らないので、運転出来る範囲は4,999㎏より数字が小さい車)
捕まれば問答無用で無免許ですから、
①罰金が30万以下(近々、法律改正で50万以下になる)
②免許取り消し
③最低1年は免許の再取得の拒否(欠格期間)
④再取得に2日の取り消し処分者講習の受講義務。(33,800円)
現行普通自動車の範囲は、
車両総重量5t未満
最大積載量3t未満
ですから、車検証でこの範囲内に両方の数字が入っていれば運転出来ます。
補足から
免許証は現行普通自動車免許の人なら中型自動車免許取得ですね。
そうすればトラックなら俗に言う『4t車』まで余裕ですから。
中型自動車免許の範囲
最大積載量6,500㎏未満
車両総重量9,500㎏未満
(ちょっとあやふやで間違いだったらゴメンなさい)
ちなみに平成19年6月1日以前に普通自動車免許取得した人は、
現行中型自動車免許8t限定という免許で、
車両総重量8t未満
最大積載量5t未満
です。
最低、この限定免許じゃないとローダーに限って言えば厳しいです。
ローダーは積載量が3t(3,000㎏)とかの表示が多いんで、ココだけで現行普通免許はアウトですからね。 |