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免許証の失効の救済措置。失効時、海外にいる場合、帰国後一ヶ月以内であ

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bpm104577693 公開 2013-10-22 14:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の失効の救済措置。
失効時、海外にいる場合、帰国後一ヶ月以内であれば、講習のみでokと免許センターのHPにありました。
今年の一月末に運転免許が期限切れ失効してしまいました。
去年10月から海外にでており、
8月3日に一時帰国、9/2に再出国。
その後、9/24に本帰国しました。
この場合、
10/24までに手続きに行けば、
講習だけでいいのでしょうか?
それとも、一時帰国の一ヶ月の間に手続きしなければなりませんでしたか?
1150569744 公開 2013-10-22 14:45:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由がやんだ日から一ヶ月以内に申請しなければ
ならないので、9月3日がその期限だったと思いますよ。
免許センターに聞くのが正確なのでは?
8/3の帰国を隠せばいいのでは?w
112180063 公開 2013-10-26 04:58:00 | 显示全部楼层
他の回答者さんが仰っているとおり再取得は厳しいと思います
原則、運転免許の更新手続は、「有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から
誕生日の1ヵ月後までの間(誕生日の前後1ヶ月間)」に行わなければ
なりませんが、やむを得ない理由によってこの期間内に更新手続きを行えない
人は、「更新期間前の更新手続き」を行うことが出来るのです。
貴方の場合は、去年10月の出国前に来年1月で免許の有効期限が来るが
その時海外にいて更新ができないから今のうちに更新がしたいと
出張命令書や飛行機のチケット、パスポートなどを提示して
申請をすれば先に更新手続きができたのです。
(参考URL)
http://www.unten-menkyo.com/2008/08/post_20.html
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin06.htm
今年の8月3日に一時帰国してから次の出国まで1ヶ月の期間があったことを
考えると、やむを得ない理由の事情が止んで1ヶ月以内に自らの意思で
更新手続きをしなかったと判断されると思いますので
特別な理由がなく失効後6ヶ月超~1年以内の場合の
仮免許学科試験・技能試験免除の扱いになるでしょう
免許証の再取得についてですが仮免許証の発行は、無試験で出来ます
ただし、適性検査は必要です(視力検査・聴力)
免許失効から1年以内ですので仮免許に関する
学科試験も技能試験も免除されて適性検査(視力・聴力)のみで
即日交付されます(運転免許試験場で手続きした場合)
必要な物は、
・失効した運転免許証
・申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票(コピー不可)
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・手数料
です
問題はここからです
仮免許の有効期限は6ヶ月で、この期間に次のどちらかをしなければいけません
・一発試験
運転免許を取得して3年以上経過している人を助手席に乗せて
車の前後に「仮免許 練習中」の表示を付けて
1日2時間以上の練習を5日以上した後
運転免許試験場で実技試験(採点は非常に厳しい 路上で行う)と
学科試験に合格して
さらに取得時教習(応急救護など)を受ける必要があります
取得時教習は予約制なのですぐには受けれません
1か月前後待たされることも多いです
取得時講習を受ければ免許が貰えます
先に特定教習を受けておくという方法もありますが
特定教習も申し込んだその日に受けれるものでは有りません
一発受験は、時間もかかるし採点が非常に厳しいですが安く免許が取れます
もう一つは、仮免許を持った状態で教習所に入校することです
この場合2段階(路上教習)からの入校になります
教習所で学科教習と実技教習を受けて卒業検定に合格して
試験場で学科試験に合格すれば免許が貰えます
お金がかかりますが上の方法よりより確実に免許がとれます
仮免許自体は、すぐに貰えますが
その後の手続は、短期間では厳しいと思います
試験場で試験をうける場合最低でも5日間の練習期間が必要で
6日後に本試験の受験申請を行っても試験の予約扱いなので
その日に試験が受けれるわけではありません
ましてやその後に取得時講習があるのでさらに1ヶ月前後は
待たされます
教習所で免許を取る場合も
教習ですが最短で7日間程度の教習と卒業検定を
受けなければなりませんが卒業検定は
実施される曜日が決まっていることが多いので
すらすらと先にすすめるかわかりません
早ければ8日間程度ですが現実的には
もう少しかかるでしょう
詳しいことは
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
が参考になります
実際に貴方と同じ仮免許から再取得された方のブログが有りました
http://mcd.blog3.fc2.com/blog-entry-542.html
参考にどうぞ
どちらにせよ短期間での再取得は非常に厳しいです
re61241251557 公開 2013-10-22 15:07:00 | 显示全部楼层
最終御確認を、免許センターにされるのが、
一番大事かと思います。
・・ですが、以下他の方のご回答と同じくですが、
免許は復活できないと思います。
理由も、同じくで一時帰国で1か月の
日本滞在歴があるためです。
要は、「この間更新できたじゃないか」という
判断をされてしまうかと・・。
この場合、
有効期限切れ6か月以上1年未満なので、
もう更新は不可能となり、免許は失効。
ですが、期限切れ1年以内なので、
クルマの免許に関しては仮免許証が発行されます。
小型2輪以上のバイク免許は、
仮免許証制度が無いため、もう完全失効となります。
よって、教習所なりで仮免許がある状態から、
免許再取得という流れとなります。
要は路上教習からです。
ちなみに、仮免許証の有効期限は6か月です。
これを超過するともう再発行はなく、
本当にイチからの再スタートとなります。
よって、仮免許証から6か月以内に、
路上検定試験に合格する必要があります。
でも、繰り返しですが、一応免許センターに
必ずご自身で確認をされてください。
mmk1047905230 公開 2013-10-22 14:58:00 | 显示全部楼层
一時帰国が1ヶ月ありますから、無理でしょうね。

ただ、失効から1年以内なので、免許センターに行けば仮免許は貰えます。
あとは仮免から入校できる自動車学校に行くか、試験場で一発試験に挑むか…
1146750495 公開 2013-10-22 14:50:00 | 显示全部楼层
残念ながら、更新出来ないと思います。
一時帰国期間が1ヶ月ありますからね。
『仕事が忙しいから更新出来ない』は単なる個人の言い訳にしかなりません。誰でも時間を作って更新するんですからね。
だから日曜も免許センターで更新やってるんです。普通の会社員が平日更新だけに休むのは難しいから。
確かに海外に仕事や留学、旅行でも行っていた場合は『やむを得ない状態』として、期限切れから3年以内でやむを得ない状態が終わってから1ヶ月以内に手続きすれば再取得出来ます。
ですが、あなたの場合は一時帰国が1ヶ月あるんで、ダメでしょうね。
あなたも日曜位は休みが1日位あったでしょ?そこの1日の半分を更新に使うだけで良かったんです。
やむを得ない状態の証明を書類で見せないといけないんで、パスポートの出入国スタンプ見たらアウトになるでしょうね、あなたの場合は。
ま、ダメ元でパスポートと免許証、写真と手数料持って免許センター行ってみては?平日だけですがね。期限切れ再取得は手続きは平日だけしかやってませんからね。
免許証が大事か仕事が大事か、どちらが大事かは考えれば分かりそうなモノですけど?仕事なんか、1日有給休暇取ったって、会社はあなた一人いなくても普通に動くし、影響はない。
免許証は更新しなければパーになり、取得する時の時間や金額が全てムダになり、再取得にはまた同じ事をする事で更に時間とカネがムダになる。
バカな事しましたねぇ。
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