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免許証住所変更につて。住所変更する際に消印付きハガキを持って行

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ofe1144404278 公開 2013-10-21 18:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証 住所変更につて。
住所変更する際に消印付きハガキを持って行こうと思うのですが、そのハガキは本人の物ではなく家族内のものなのですが住所変更する事は可能ですか?
poj1149642389 公開 2013-10-21 19:03:00 | 显示全部楼层
必ず本人の「住民票」一通が必要です。
免許証更新時でも住所変更は可能ですし、更新時では無い場合でも可能です。
1253274179 公開 2013-10-26 04:35:00 | 显示全部楼层
一番確実な書類は、本籍地記載の住民票なのですが
他にも
・新住所の健康保険証
・住所が確認できる公共料金の領収証
・消印付郵便物
が認められています
ただし、消印のないダイレクトメールや年賀状、転送された郵便物は除きます。
ハガキの宛名が住所を変更する本人の名前でない場合は取り扱いできません
可能でしたら市区町村役場で住民票を取得(一通300円程度)して
住所を変更してください。
一番確実です。
引越しはするけれど住所は実家等にしておきたいという場合に
住民票だけ実家に残して運転免許の住所のみ引越し先にした場合は
生活の本拠地を住所として定めて届出をしない行為になるので
刑法 第157条 公正証書原本不実記載等に該当します。
参考までに
住民基本台帳法第22条
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。
以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで
及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
住民基本台帳法第53条第2項
正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、
第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による
届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
最高裁判所判例 昭和29年
修学のため親元を離れて居住する学生の住所はその寮または下宿などの所在地にある
刑法157条(公正証書原本不実記載等)
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは
義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する
公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、
五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1252136780 公開 2013-10-21 20:25:00 | 显示全部楼层
自分で自分宛に出せば良いじゃん。それ位知恵働かせなきゃ。
住所の証明(届いているか)なんだから、他人が出そうが自分が出そうがどうでも良いのです。
1053238120 公開 2013-10-21 20:07:00 | 显示全部楼层
だめですね。
あくまでも本人宛てである必要があり、
家族あては認められません。
多少手間もかかりますし、数百円かかりますが、
住民票が一番てっとり早いと思いますよ。
wre117218435 公開 2013-10-21 19:39:00 | 显示全部楼层
本人宛てのものでないとダメですよ。
50円のハガキを買って、自分宛てに出しなさい。
(もちろん差し出し人の名前は友人などにして。)
これが一番安いです。
xgg1147816125 公開 2013-10-21 19:26:00 | 显示全部楼层
本人宛の郵便物じゃないとNG。
同じ名字なら他人の家から郵便物失敬すれば、勝手に住所変更出来ちゃいますからね。
郵便物の他に本人確認の保険証とか必要ですよ。
一番間違いないのは住民票。
郵便物ってのは、まだ10年とかその位しかOKになってませんからね。基本的に住民票しか全国受け付けしていませんでしたから。
都道府県によっても、住民票じゃないとダメな所が未だにありますからね。自分の地域の警察のHPで調べて行って下さい。
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