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こんにちは、交通事故の行政処分について教えて下さい。 - 過失割合0:10の

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xm_1092920 公開 2013-12-5 11:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
こんにちは、交通事故の行政処分について教えて下さい。
過失割合0:10の場合の交通事故、ですが、100パーセント過失があり、事故当初、逃げて、後日捜査員に見つけられ、(逃げたけどバレタということですね!!)
この場合、医師の診断書、腰痛捻挫2週間程度の安静加療をようすとした旨の診断書が警察に提出されており、
しかし、約6ヶ月通院した場合は、加害者が100パーセント悪い場合の、行政処分ですが、
『取り消し処分』となるのでしょうか? ご教授、宜しくお願い致します。

ps、私ではないです。相手が逃げています。補足相手は、逃げているのですが、相手保険会社が逃げていません。
この事故はお互いさまです。 過失割合は、5:5と考えます。と言ってかかわりあってくれません。
0:10と言う過失割合は、裁判等で決まったものではなく、私の考えで決めたもので、今後裁判でどうなるのか不明です。
1115577618 公開 2013-12-5 23:06:00 | 显示全部楼层
100%確実に取り消しです。
ご質問の事故は人身事故ですが、
相手が通報や事故の救護をせずに逃亡した時点で、
「ひき逃げ(正式名:救護義務違反)」でもあります。
ひき逃げは、それだけでも35点の加点。
人身事故の原因となる交通違反が最低2点。
人身事故加算点は、3~4点。
=========================
つまり、相手は今回の事故だけでも
40~41点の加点です。
運転免許というのは、どんな優良ドライバーだろうと、
15点で取り消し相当であり、
40~41点はそれを軽くオーバー。
よって、免許取り消し処分は確定。
取り消し処分以降、最低でも4年間は免許取得ができなくなります。
刑事処分の方も、罰金刑では済まないでしょう。
公判請求といいますが、正式起訴され、
正式な刑事裁判となり、最低でも執行猶予付きでの
懲役刑が求刑されると思います。
(補足について)
過失割合は事故の状況で決まるのが基本です。
たとえば、相手の無免許や飲酒や当て逃げ、
ひき逃げ行為は、過失割合に直接的な影響はありません。
本来の事故過失割合に対し、多少の修正が
加えられる(0.5とか1とか程度)だけの
修正要素にすぎません。
もし、質問者さまが「相手逃亡」=「過失あり」
という認識なのであれば、それは誤りです。
あくまでも事故の状況や原因単体で決定するのが
基本であり、警察の事故検分で決定されることになります。
1052010925 公開 2013-12-6 00:38:00 | 显示全部楼层
ひき逃げ・当て逃げは道交法の措置義務違反に該当します。

ひき逃げの23点が付くかどうかは微妙ですが、最低でも当て逃げの5点は付くはずです。

補足について…
基本的には事故の状況から過失割合が決まります。逃げる云々は過失割合には影響しません。
ただ、逃げるということは、相手側に何らかの負い目があったと思われますから、完全な五分五分ってのは考えにくいですね。
わかりにくいなら、日弁連の交通事故センターで相談してみましょう
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