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出頭通知書が届きました。状況としましては前歴が2の状態で携帯保

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1253024081 公開 2013-12-2 18:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
出頭通知書が届きました。
状況としましては前歴が2の状態で携帯保持1点に一時不停止2点の累積によるものです。いずれも自分の不注意で言い訳のしようもない次第です。
そして出頭通知書が届
いたのですが免停期間が一切記入されていません。調べたら前歴2の累積3点であれば通常120日の免停になるかと思うのですがこれはそれ以前の累積点数の関係で免許取り消しによる出頭通知という事なのでしょうか?
長文で申し訳ありませんご回答の程よろしくお願いします。
安田成美 公開 2013-12-2 19:08:00 | 显示全部楼层
前歴2の累積3点で間違いないのであれば、120日免停です。
出頭通知書とありますが、何のことをいっていますか?
もしかしたら「意見の聴取(聴聞会)」の通知ではないですか?
であれば、まだ処分確定前なので、免停期間が書いてないのが
普通です。
90日免停以上の重い処分に該当する場合、
いきなり免許センターとはなりません。
具体的には各都道府県警察本部などで開催される
「意見の聴取(聴聞会)」で、言い分を聞く機会がまず与えられます。
よって、この「意見の聴取」へ行くのは義務ではなく任意です。
行かない場合は、120日免停を受け入れたものとみなされ、
後日免許センターから120日の免許停止処分に関する、
「処分通知書兼出頭命令」が届きます。
意見の聴取に行くと、色々言い訳や反省の態度や弁明を聞いてくれます。
そして、上手くいくと処分が一段階軽くなります。
・・ですが・・
あなたの場合は、処分軽減の可能性は0%ですね。
理由は、前歴2でさらに違反をしているという、
「違反常習犯」であることが明確なためです。
このような場合、処分が軽くなることはまずありません。
ですが、意見の聴取に行くことで、
免停処分がスムーズに進むことがありえますので、
「早く免停処分を開始し、処分者講習を受けたいなら
意見の聴取に行く」程度の効果はあるとお考えください。
・・で、いずれにせよもう免停は確定です。
120日の長期免停ですので、平日2日連続、
23000円弱の講習を受講しても、
免停期間は60日までしか短縮してくれません。
そして、免停明けは「前歴3点数0」です。
前歴3ともなってしまうと、もう処分基準は下記です。
=============
2点:120日免停
3点:150日免停
4点:免許取り消し
=============
つまり軽い違反1回で長期免停、2回で取り消しです。
この前歴3は、免停明けから1年間の無事故無違反を達成すれば、
前歴0点数0という、キレイな状態に戻ります。
免停あけは、できれば1年運転から遠ざかるか、
どんな軽いものであろうが、絶対に運転をしないという決意を
しないと、早々に免許を失うことになると思います。
1251910970 公開 2013-12-2 18:59:00 | 显示全部楼层
出頭通知書は意見の聴取ですね。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei22.htm
上記を参考にして下さい。
意見の聴取で正式な免停期間が決定されます。
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