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去年の4月に能動静脈奇形による出血で倒れ、手術をし、軽い記憶喪失、視野が1/

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1252464458 公開 2013-11-28 17:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
去年の4月に能動静脈奇形による出血で倒れ、手術をし、軽い記憶喪失、視野が1/4欠けている、漢字が読めないという障害を持ちました。リハビリで記憶と漢字については90%治り、視野に関しては検査をして、倒れ
たときよりは大分広がっているとのことでした。
今年診察にいったときに、病院で担当の先生から車の免許は取ったのかと不思議な言葉が出たので再度視野の検査をし、免許取得に大丈夫と言われ、自動車学校へ入りました。
そして明日が卒業検定なのですが、さっき運転検査課とかいうのから電話がかかり、このままだと仮免許を没収になると言われました。
病院からokが出ているのになぜ没収されないといけないのでしょうか。
これだと無駄に高額のお金を払っただけになってしまいますよね?
この場合私が悪いのでしょうか?補足私は両眼共に0.9です
てんかんのことに関しては仮免許試験の時点でわかってもらえてるはずなのですが…
105876460 公開 2013-11-28 19:30:00 | 显示全部楼层
主治医から「症候性てんかん」についての診断書(意見書)を提出しているのにとの事ですよね?
それであれば、公安委員会に異議を唱えればいいと思いますよ。
視野は1眼で150度あればいいのですし
言いなりになってはもったいないですから。
補足
「もらえてるはず」・「思っている」では話になりませんよ(笑)
受験相談に行き診断書なり意見書を出した上で通い始めたのでしょうから
公安に断固抗議するべきだと思います。
zzn1148282047 公開 2013-11-28 21:29:00 | 显示全部楼层
脳動静脈奇形による出血というのはてんかんではありませんよ。
病院のほうも誤解をしている部分があると思いますので、運転免許試験場の適性相談室に行くようにしてください。
てんかんの場合には2年間発作を起こしていない・・・ということが条件の一つにありますが、質問者さんの脳動静脈奇形による出血(くも膜下出血や脳内出血)というのは脳卒中の基準が適用されますので、2年という条件はありません。
認知症に相当する記憶障害や意識障害、免許取消に該当するような運動障害や視覚障害があれば、免許が拒否されますが、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえないと医師が診断をすれば、免許が拒否されることはないと考えられます。
ただ、質問には病院からOKが出ているのに・・・とありますが、免許を与えるのは公安委員会であって、病院が免許の取得可否を決める訳ではなく、医師が書いた診断書や適性検査結果に基づいて、公安委員会が免許の可否を判断するものですから、この点は誤解しないようにしてください。
とりあえず、明日の検定は受けさせてもらえるなら受けて、学科試験を受ける前に運転免許試験場の適性相談室というところへ行って、適性相談を行ってください。
質問者さんの病気はてんかんではなく、脳疾患の系統ですから、自己判断でてんかんという言葉を出すことなく、正確な病名のみを言うようにしてください。
おそらく、公安委員会提出用の診断書用紙を渡されて、提出するように言われると思いますから、主治医のところへ行って書いてもらうようにしてください。
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tuutatu/kou-siken/k-siken-107-3.pdf
18ページの別記第14号様式です。
hir1040829789 公開 2013-11-28 18:15:00 | 显示全部楼层
ちょっと調べてみました
警視庁のページでこういうのがあります。
**********************************
普通第一種免許、中型第一種免許(8t限定中型)、二輪免許、大型特殊免許の視力の合格基準は、両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。
参考ページ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/tekisei/tekisei03.htm
もしかして一方の視力が0.3以下なのではないでしょうか?
その場合片目だけで視野150度を強いられます。 質問者さんの場合視野が少なくとも狭窄
しているので片目0.3以下の場合、他眼のみで150度は厳しいのではないでしょうか?
眼鏡で矯正して0.3を超えれば片目の視野の問題はなくなります。
少なくともあなたは悪くありません。一番の責任は教習所にあると思います。
適性検査は最初にやるべきだからです。
適正のない者に金をとって学ばせ最後に適正外です! というのは詐欺です。
そもそも適正検査も通らずに仮免許が発行されること事は異常です。
もう一度教習所に連絡し確認してみてはどうでしょうか? 何かの勘違いかも
知れません。 上記に示した基準をクリアしていれば教習所が一方的に仮免許を没収
できません。 抗議しましょう! それと文章からは読み取れないのですが
本当に視力が原因で没収なんですか? それも含め教習所に確認してください。
それから病院と警察(教習所)は関係ありません。医者が基準を知らない、あるいは勘違いしてれば、
それまでです。 もし病院で上記基準がクリアされた記録が残っていれば、それをコピーして
教習所にもっていき、再度視力の検査をしてもらうよう求めましょう。

もし仮免許没収なら、私なら全額返金を要求します。
教習所がもし屁理屈をいってクレーム自体を受け付けない場合は警察に相談すると良いのですが、
この時、所轄の警察署に相談するのは良くありません。 私の場合は神奈川県なので、県警本部の相談
センターに相談したほうが良いです。 所轄に相談するとクレーム屋と思われた場合、所轄どまり
になってしまう場合があります。
私はこの方法で免許が執行して半年の後輩の免許を取り返しました。 もちろん相手に問題があったから
ですが、後輩が運転免許試験場に最初に話したときは門前払いでした。
最後に、
最初に教習所に通う時(たぶんここで適性検査してるはず)視力が基準を満たしていても、
通ってるうちに悪化して基準を満たさなくなった場合は、どうしようもありません。 あきらめてください。
なので視力の適正の再検査を求めましょう。
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