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普通自動車運転免許の更新が今月中であったことをうっかり忘れてしまってました

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sno125097468 公開 2013-11-29 23:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車運転免許の更新が今月中であったことをうっかり忘れてしまってました!免許失効になりますか?!
ari1122864371 公開 2013-11-29 23:16:00 | 显示全部楼层
失効にはなりませんよ。
最寄りの講習場に問い合わせて再度更新手続きすれば大丈夫。
1221424966 公開 2013-12-1 01:04:00 | 显示全部楼层
30日土曜日だったから日曜日に更新してくれば良いよ。
12月2日に行けば失効ですよ。
更新は誕生日前に行く事ですよ。
fzu1128994997 公開 2013-11-30 08:11:00 | 显示全部楼层
“今日まで(30日)”であれば、12/2の月曜日までに更新すればセーフです。試験場ならば日曜日でも更新の手続きは可能ですから、日曜日(12/1)でも構いません。(ただし、なるべく早めのほうがいいでしょう)
昨日(29日)以前までの有効期限ならば、失効してしまいました。よって、“更新”はできずに、“失効・再取得”ということになります。(再発行とか再交付ではありません)
うっかり6ヶ月以内の場合ならば、更新同じような手続きで再取得が可能ですが、持って行かなければいけないモノが増えますし、手数料も通常の更新と比べると高くなるので、ご注意を。
1218176519 公開 2013-11-30 02:03:00 | 显示全部楼层
今月中って事は………………。
最終日が11月30日だった。
今日までは免許は生きているが、今日は土曜日で更新できない!困った!
こういう意味ですか?
なら、最終日が土日の特例が使えますから、翌平日である月曜日まで更新も運転も可能です。
日曜にセンターに行くか、月曜にセンターか警察署等か………。
そんな感じ。
spq1247583160 公開 2013-11-30 00:17:00 | 显示全部楼层
誕生日の1ヶ月後を過ぎたら失効だから、運転したら無免許運転になります。
運転免許センターへ行って、再発行してもらわなければなりません。
gis121870862 公開 2013-11-29 23:51:00 | 显示全部楼层
免許証に書かれている有効期限を過ぎていたら、既に失効しています。
その状態で運転すると無免許運転になります。
失効後6ヶ月以内であれば申請によって学科試験と技能試験が免除され、
適性試験と更新時と同等の講習を受けて新規に免許証が交付されます。
更新でもなく再交付でもないため、免許証の公布日が新しくなります。
この手続きは平日のみになります。
詳しくは居住地管轄警察本部公式サイトの該当ページを参照してください。
「うっかり失効手続き」や「期限切れ手続き」のような名称で紹介されています。
免許証に「11月30日まで有効」と書かれている場合、
今年の11月30日は土曜日なので12月2日まで更新手続きが可能になります。
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