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無免許(原付)で捕まり、一年八ヶ月後に普通車の免許を取得しました。試験場

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yap116078670 公開 2013-12-26 01:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許(原付)で捕まり、一年八ヶ月後に普通車の免許を取得しました。試験場から言われたのが既に違反点数が19点だから注意して運転する様にと言われましたが、あと何点で免停、取消し等の処分
がくるのでしょうか?
1150196335 公開 2013-12-26 02:31:00 | 显示全部楼层
~いえいえ、累積19点ではなく、前歴1回です。
現在は25点に引き上げられましたが、取締りを受けた際、無免許運転は19点の違反行為でしたので、前歴0回19点という取消1年に相当する累積点数に達しました。
ただ、免許を持たない人は取り消す免許がないために、取締りを受けた日から取消1年に相当する処分が始まったものとされ、1年を違反行為なく過ごすことで、処分を受けたのと同等とみなされて免許が取得可能になりました。
この1年間というのは、運転免許試験に合格しても免許が拒否される期間でした。
さて、取締りを受けた日から1年は前歴0回累積19点という状態がずっと継続していたのですが、1年が経過した時点で19点は累積されなくなり(点数計算には含まれなくなり)、その代わりに行政処分の前歴1回と数えられるようになりました。
したがって、今回は免許が前歴1回累積0点で交付されています。
多くの人は初めて免許を取得すると、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されるのですが、過去3年以内に取消処分を受けたことがあったり、質問者さんのように過去3年以内に無免許運転で取締りを受けたことがあると、前歴1回累積0点での交付となります。
前歴0回の人では違反を繰り返して累積6点以上に達すると違反者講習の受講対象になったり、免許停止処分を受けることになりますが、前歴1回の人では累積4点以上に達するだけで免許停止処分を受けることになります。
前歴1回の処分基準は、累積4~5点で60日の停止、6~7点で90日の停止、8~9点で120日の停止、累積10点以上に達すると、取消処分に該当します。
前歴0回なら50キロ以上の速度超過で12点が累積されても、90日の停止処分で済むのに対し、前歴1回の人が同じ違反をすれば取消処分ですから、注意して違反をしないように運転をしなければならないことは確かです。
なお、免許の取得から1年を無事故無違反で過ごせば、無免許運転については前歴と数えられなくなり、前歴0回とみなされますし、1年無違反が成立するまでに違反点数が付いてしまった場合でも、無免許運転の取締りを受けた日から3年が経過した時点で、無免許運転については前歴とは数えられなくなります。
例)
現在、前歴1回累積0点→1年無違反→前歴0回累積0点
現在、前歴1回累積0点→10ヶ月後に2点の違反(前歴1回累積2点)
→無免許運転から3年経過で前歴0回累積2点
→2点の違反から1年無違反成立で前歴0回累積0点
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