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国際免許について。 - 現在アメリカ在住で日本の運転免許は持っていないのですが

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1019521545 公開 2013-12-15 02:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許について。
現在アメリカ在住で日本の運転免許は持っていないのですが、アメリカで国際免許を取れば日本での運転が有効ということはあるでしょうか?
よろしくお願いします。
1149751462 公開 2013-12-15 21:58:00 | 显示全部楼层
国際免許・・・母国(国籍)の運転免許を所有していて国際的な相互に運転免許を認め合う条約に加盟していれば国際免許が取得出来ます。
条約に依る相互の信頼性が基本です。
貴方の場合、日本の免許が無いので、USAの免許取得が良いのでは?・・・免許取得後国際免許を申請するか、日本で日本の免許に切り替えるかの2択でしょう。(詳しくは外務省または免許センターで相談でしょうね)
無条件で外国免許で日本国内は使用可能とは成りません。
1242781187 公開 2013-12-16 18:33:00 | 显示全部楼层
うんこ臭い免許、日本で書き換えできればの話でしょ。
日本で取れないからアメリカで取ったのか、暇だねえ。
1052927638 公開 2013-12-15 18:15:00 | 显示全部楼层
逆に質問しますが、
①:質問文中の「国際免許」とは「国際運転免許証(International Driving Permit)」の事と判断して宜しいのですね? まれに「外国免許(日本以外の国で取得する運転免許)」の事を「国際免許」と表現される方がいらっしゃるので、敢えて質問させて頂きます。
②:「日本の運転免許は持っていない」という言い方から判断すると、逆に「アメリカの運転免許は持っている」と考えて宜しいのでしょうか?(どこの州のモノかは判りませんが)

さて、取り敢えず「上記2つの質問には両方ともYESである」との前提で回答を致します。
アメリカも日本も「ジュネーブ条約」の締結国ですので、アメリカでの運転免許を基にした国際運転免許証をアメリカで取得すれば日本で運転する事は可能です。しかし日本国内での使用に際しては幾つかの制約条件があり、それらを満足している必要があります。
条件の内、大きく影響するものとして「質問者さんが海外留学されるに際して『住民票の海外転出手続き』をされたかどうか」があります。
日本人外国人を問わず「日本に住民登録がある方」の場合、「日本を出国して継続して3ヶ月以上海外に滞在してからの帰国日から1年間」が国際運転免許証での運転可能期間として定められています。(下の回答であった「アメリカに半年以上の滞在」は国際運転免許証の使用に関する条件ではありません。「アメリカに半年以上の滞在(予定含む)」は「アメリカで運転免許を取得する上での条件」です。)
ちなみに「住民票を海外転出済み」の場合は日本を訪れる短期滞在の外国人旅行者と同じ扱いになり、上記の俗に言う「3ヶ月要件」は適用されません。

質問者さんの場合は長期留学との事の様ですので、いずれにせよ「3ヶ月要件」は満足されているものと推察致します。
その場合は日本での国際運転免許証(IDP)での運転は何の問題もありません。
外国免許証(アメリカの免許証)と国際運転免許証とパスポートの3点セットを携行されて運転してください。
他の条件として「日本国内にて免許停止処分中であるとか免許取消処分に伴う欠格期間中とかでない事」などが有りますが、「日本での運転免許が無い」イコール「取得した事が無い」のであれば、それは無関係になります。
「上記2つの質問には両方ともYESである」との前提が異なるのであれば、補足にて追記して頂ければ回答を追記いたします。

以上、御参考になれば幸いです。
cak116184997 公開 2013-12-15 15:23:00 | 显示全部楼层
海外滞在期間等の条件がありますよ
cng1147282388 公開 2013-12-15 02:22:00 | 显示全部楼层
両国がジュネーブ条約加盟国なので、問題なく運転できます。
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