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運転免許の失効と免停について質問です。先月違反点数が7点だか9点累積したので免

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1152703146 公開 2013-12-16 12:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の失効と免停について質問です。
先月違反点数が7点だか9点累積したので免停手続きをして下さいというハガキが来てたのですが、処理しないまま免許の更新時期まで過ぎてしまいました。
免許有効期限は1ヶ月程過ぎています。
この場合、先に1ヶ月免停の手続き、講習を行い、1ヶ月後に免許更新の手続き(失効後6ヶ月以内の講習等)をすればいいんでしょうか?
わかりづらくてすみません。免停センター等に聞く前に知りたいのでよろしくお願いします。
pun123193956 公開 2013-12-16 14:12:00 | 显示全部楼层
~失効手続きを行うのみで済みます。
停止処分を受けなければならない状態で免許が失効すると、停止処分を受けているのと同様に免許の効力がなくなりますので、失効日より処分が始まったとみなされます。
例えば、前歴0回累積6~8点で30日の免許停止処分に該当していた場合では、失効日から30日が経過した時点で失効手続きを行うようにすれば、処分は既に済んだとみなされており、免許証は即日交付されます。
同様に、60日の停止処分の場合も60日経過後に失効手続きをすれば、即日交付です。
既に1ヶ月程が経過しているとありますが、60日の停止処分該当ですぐに失効手続きを行った場合に限っては、残日数について保留処分を受けることになり、処分満了後の免許証交付となります。
保留処分でも停止処分者講習で日数の短縮は可能ですから、運転をする必要が生じた場合に限っては保留処分を受けて日数を短縮するといいですが、特に運転が必要でなければ処分に相当する日数が経過した後に失効手続きを行うといいでしょう。
なお、失効によるみなし処分であっても前歴と数えられますので、免許は前歴1回累積0点での交付となりますが、前歴は最終違反行為日(最後に違反をした日)に付きます。
したがって、最終違反日から失効前日までの無事故無違反期間と再取得からの無事故無違反期間を通算して1年に達すれば、前歴0回と数えられます。

現在は免許が失効しており、停止処分を受けて効力が停止されているのと同じ状態で、処分に相当する期間が経過しても、失効手続きによって新しい免許証が交付されるまでは同じです。
運転をすれば無免許運転で処罰対象となる点には十分留意してください。
取締りを受けると、2年間免許を取得することができなくなります。
1151446476 公開 2013-12-16 14:01:00 | 显示全部楼层
失効してるから再交付手続きしなければ、免停講習案内は来ないでしょうね。
もし再交付申請したら、そこで免停講習60日受けてくださいと言われるでしょうね。
30日の免許停止後、赤字で裏書きされた汚れた3年後更新の免許証くれるでしょうね。
あんた今運転して検挙されたら無免許だから、再交付も出来なくなるよ。
19点+9点=28点で欠格2年だよ。60日講習料23000円だよ。
sak1145049702 公開 2013-12-16 13:51:00 | 显示全部楼层
免許の有効期限が切れているのに停止にする意味がないでしょう。
まずはうっかり失効の手続き。ただ、手続きをしても新しい免許証は公安預かり、そのまま免停スタートになると思われます(免許の保留)
免許センターに確認するのが一番確実。
mic121297620 公開 2013-12-16 13:06:00 | 显示全部楼层
更新はできないので行く必要はありません。
ノコノコ出向いてそのまま逮捕される奴もいるようですから。
rrt1220456848 公開 2013-12-16 12:13:00 | 显示全部楼层
先に免停をしてください。
私は行かなかったら警察本部の
呼び出しがかかりました。
処分を受けてから、免許更新です。
免許取り消しとかになる場合も
あったみたいですから。
早めにいってくださいね。
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