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高齢者の運転免許証の有効期限についての質問です。 - 現在65歳、違反運転者

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1152289158 公開 2013-12-11 20:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
高齢者の運転免許証の有効期限についての質問です。
現在65歳、違反運転者講習を受けて有効期限3年の免許証を手に入れたところです。
次回の更新は68歳のときになるのですが、鮫洲の講師は今後いくら頑張って無違反で過ごしても次回頂ける免許証の有効期限は5年ではなく3年だというのです。
仮に68歳の時点で過去5年間に軽微な違反が1回だけだとして、5年の免許証は頂けないのでしょうか?
以前は70歳未満の優良運転者は5年の免許証が頂けたらしいのです。
よろしくお願いします。
dan1033873863 公開 2013-12-12 00:11:00 | 显示全部楼层
有効期間5年の免許証の交付を受けることができる優良運転者あるいは一般運転者に限れば、更新期間に70歳以下の誕生日を迎える人では有効期間5年、71歳では4年、72歳以上では3年の免許証となります。
次回の68歳時の更新では、年齢によって交付される免許証の有効期間の制限は受けませんので、優良運転者や過去5年間に軽微な違反1回の一般運転者の区分になれば、有効期間5年の免許証が交付されます。
この場合、次回の更新は73歳時ですので、その際は運転者区分に関係なく有効期間3年の免許証となりますが、優良運転者に区分されれば、有効期間が3年であってもゴールド免許となります。
もしも、68歳時の更新で再び違反運転者の区分になってしまった場合には、有効期間3年の免許証ですから、71歳時に次の更新となりますが、優良運転者や一般運転者の区分であっても、有効期間4年の免許証となります。
余談ですが、更新で70歳以上の誕生日を迎える人の運転免許証の有効期間については、運転免許のことをサイトにもよく間違いがあるために、知恵袋でも間違った回答が見受けられます。
例えば、「更新日等における年齢が70歳の人は有効期間4年の免許証」と記載されているのですが、更新日等における年齢というのは、「更新期間内の誕生日の前日の年齢」という意味となりますので、更新期間に70歳の誕生日を迎える人の「更新日等における年齢」は69歳が適用されますので、優良や一般の区分なら有効期間は5年です。

更新期間に迎える誕生日での年齢が
70歳以下(更新日等における年齢69歳以下)・・・有効期間5年
71歳(更新日等における年齢70歳)・・・有効期間4年
72歳以上(更新日等における年齢71歳以上)・・・有効期間3年
更新期間に70歳になる人が5年の免許証を貰うと次の更新は75歳、71歳の人が4年の免許証を貰うと次の更新は75歳、72歳の人が3年の免許証を貰っても次の更新は75歳です。
75歳以上での更新では、高齢者講習とあわせて講習予備検査(認知機能)が必要になり、75歳になった時点でできるだけ早く更新を迎えることになるように、このような有効期間の免許証の交付となるようです。
nal101791635 公開 2013-12-12 00:19:00 | 显示全部楼层
更新の前の5年間が無違反でなければゴールドにはなりません。
3年後の更新時に4年前の違反があればまた青色ですからその後の更新は71歳になってしまい、ゴールドにはならないですね。
あとは69歳の時点で5年間無違反であれば、新たに何かの運転免許を取得すればゴールドがもらえます。
1150713903 公開 2013-12-11 22:38:00 | 显示全部楼层
年齢による免許証有効期限のルールは下記の通りです。
優良運転者(ゴールド)および一般運転者(ブルー5年)の免許証有効期限
・70歳未満は5年
・70歳は4年
・71歳以上は3年
なので、68歳の時点で更新であり、
条件を満たすのであれば有効期限5年の免許証となるはずです。
ただし、優良・一般の条件は、正確には下記となります。
■優良(ゴールド)
更新年誕生日前5年40日間、無事故無違反
■一般(ブルー5年)
更新年誕生日前5年40日間、3点以下の軽い違反1回のみ。
もし質問者さまの誕生日が11月なのであれば、
H23年9~10月以降無事故無違反、
もしくは、
H23年9~10月以降3点以下の違反1回のみ
という状態でないと、
そもそも68歳であるH28年12月の次回更新時は、
違反者区分となり、免許証はブルーの3年です。
正直講師の先生が、受講生の違反歴全てを把握しているとも
思えないので、上記を理由に「今後5年有効免許はない」
と発言しているとも思えないのですが・・・。
もしくは、質問者さまの聞き間違いかなと思います。
cqw1149618333 公開 2013-12-11 20:48:00 | 显示全部楼层
68歳の時点でどの運転免許を貰っても、運転免許証の更新満了日の年齢が満70歳以上となりますので
免許の色が変わるくらいで、有効期間は3年になりますよ。
違反云々ではなく、ご年齢のためです。
h1i1023320496 公開 2013-12-11 20:41:00 | 显示全部楼层
違反をいつしましたか?
この2年以内では?
なら、次も3年確定です。

『更新より5年遡った違反に準ずる』
つまり次の68歳から遡って63歳までの違反内容が対象ですよ。

心当たりないですか?
xx_1049652052 公開 2013-12-11 20:54:00 | 显示全部楼层
そういった法改正は、行われていなかったはずです。本当に「68歳の時点で過去5年間に軽微な違反が1回だけ」ならば、普通は一般運転者講習になります(ただし、違反暦の"5年間"のカウントは、誕生日の40日前が起点です)。
考えられるケースとしては、今回いわゆる「うっかり失効」で一度免許が無くなっているのではありませんか?その場合は、質問者さんが先日したという手続きは免許の更新ではなく再取得であり、次回更新時(68歳の時)にはまだその免許取得から5年経過していないため3年更新にしかなりません。
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