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免許停止処分期間が解禁されて、免許証を取りに行く時には当然 - 免許証が

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ope126305398 公開 2013-12-26 07:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止処分期間が解禁されて、免許証を取りに行く時には当然
免許証がなく運転するわけです。
その場合は、停止期間を過ぎている訳ですから、無免許運転ではなく免許証不携帯という罪なんですか?
ric1227044831 公開 2013-12-26 08:36:00 | 显示全部楼层
この事は免停の講習の時に説明受けませんでしたか?
この時、この様な説明が有ったはずです。
免停期間は無免許で有ると、ですから検問、事故でもすれば何もしてくれませんし何もしてくれません。
全責任は貴方が持つ事に成りますよ。
運転して捕まるぐらいならいいですが、当てられて謝るのでしょうか?
不携帯は自宅に忘れたぐらいの時です。
警察に預かってる状態を不携帯と言いません。
山口真奈美 公開 2013-12-26 10:02:00 | 显示全部楼层
勝手に車運転していきな
誰も心配せんよ〜❤️
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
1253135252 公開 2013-12-26 09:52:00 | 显示全部楼层
公共交通機関で行く方がいいと思いますよ。
1249351070 公開 2013-12-26 08:45:00 | 显示全部楼层
免停講習で何を聞いていたんですかあなたは。
免停期間が終わって免許を取りに来る時は車で来てはいけません、免許を受け取る前に車を運転すると無免許運転になります、と念を押されたでしょうに…
1150278772 公開 2013-12-26 08:42:00 | 显示全部楼层
「当然、免許証が無く運転する訳です」
そもそも、この考え方自体がおかしいと云う事に気が付かないか?
fri116528266 公開 2013-12-26 08:21:00 | 显示全部楼层
そもそも、取りに行くときは『当然公共交通機関で行く』が正解ですよね?
まだ免許が手元にない=資格がない訳ですから
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