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免許取り消しで欠格期間1年を過ぎその後再取得しました。再取得後

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vls1135656482 公開 2013-12-22 01:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しで欠格期間1年を過ぎその後再取得しました。再取得後1年間は、無事故無違反でした。今年5月で再取得1年経過しています。本日、スピードで違反で6点の違反をしました。また取り消しになりますか?
違反の点数と行政処分の考え方がいまいちわかりません。私の場合、過去の免許取り消し後 再取得をし一年無事故無違反でしたが、6点の違反でどうなるのかが分かりません。前歴と違反点数による行政処分はどうなるのでしょうか
お分かりになる方教えてください補足再取得後 1年無事故無違反だと 前歴はゼロですか それとも1ですか また、6点の違反で免許取り消しになることはありますか
1150268058 公開 2013-12-22 02:08:00 | 显示全部楼层
前歴0回累積6点で30日の免許停止処分に該当です。
取消処分を受けて欠格期間を満了することで、処分の理由となった違反点数(15点など)は累積されなくなり、処分を受けたことをまとめて行政処分の前歴1回と数えられます。
免許を再取得をされた際は、処分を受けた日(前歴が付いた日)が免許の点数制度の原則である過去3年以内ですから、前歴1回累積0点で免許が交付されました。
取消処分による前歴も、停止処分による前歴も全く同じで、免許の効力が有効な期間で1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前に処分を受けたことは前歴とは数えられなくなります。
免許の再取得から1年を無事故無違反で過ごされているということですから、6点の速度超過で取締りを受けた場合、前歴0回累積6点で30日の免許停止処分に該当です。
今回、30日の停止処分を受ければ、前歴1回累積0点、処分明けからまた1年を無事故無違反で過ごせば、処分を受けたことは前歴とは数えられなくなり、前歴0回累積0点の状態になります。
余談になりますが、過去に取消処分を受けたことによって気をつけなければならないのは、運転免許取消歴等保有者に対する特定期間の指定です。
停止処分の範囲内では何ら取消処分による影響はないのですが、欠格期間の満了から5年間は特定期間中となり、取消基準に達してしまうと、該当する欠格期間に2年が加算されてしまいますので、取消処分だけは絶対に受けることがないようにしてください。
ja5106465708 公開 2013-12-22 08:15:00 | 显示全部楼层
再取得の講習で話しがあったでしょ。絶対に言ってるハズですよ。
考え方が分からないじゃなくて、最低限の人の話しを聞いておきなさいよ。

再取得の人は、最初から『前歴1、累積0』で免許証貰うんですよ。
そこから1年無事故無違反で、初めて『前歴0、累積0』のキレイな状態になるんです。
それで違反すれば普通に『前歴0、累積6』だから、単純に30日免許停止。
前歴1なら6点の違反で60日停止。
30日停止なら講習を受けて最大29日短縮で講習当日の停止。
60日停止なら2日講習で最大30日停止。

『最大』と書いたのは、必ずその短縮にはならないから。講習の最後にテストがあって、その成績で短縮日時が決まるから。成績が悪けりゃ短縮日数は少なくなります。
1149737427 公開 2013-12-22 08:03:00 | 显示全部楼层
再取得から1年以上無事故・無違反で前歴はリセットされます。
よって、前歴なしで6点。30日免停です。
1053106270 公開 2013-12-22 01:30:00 | 显示全部楼层
30日免停で前歴1でしょうね。
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